資産の評価損の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法人が保有する資産の帳簿価額を減額して損金にできるのは、災害による著しい損傷や著しい陳腐化など、施行令が資産の種類ごとに定める特定の事実が生じ、実際に資産の価額が帳簿価額を下回った場合に限られます。更生・再生手続に準じる特別な事実が生じたときは、評定の方法や評価損として損金算入できる金額の計算方法が別途定められています。また、清算中の法人など特定の発行法人の株式等については、この評価損の計上自体が認められません。
| 資産区分 | 評価損の計上ができる事実 |
|---|---|
| 棚卸資産 | 災害による著しい損傷 |
| 棚卸資産 | 著しい陳腐化 |
| 棚卸資産 | 上記に準ずる特別の事実 |
| 有価証券 | 価額の著しい低下 |
| 有価証券 | 発行法人の資産状態の著しい悪化 |
| 有価証券 | 上記に準ずる特別の事実 |
| 固定資産 | 災害による著しい損傷 |
| 固定資産 | 1年以上の遊休状態 |
| 固定資産 | 本来の用途に使用できず転用 |
| 固定資産 | 所在場所の状況の著しい変化 |
| 固定資産 | 上記に準ずる特別の事実 |
| 繰延資産 | 対象固定資産に固定資産と同様の事実 |
| 繰延資産 | 上記に準ずる特別の事実 |
資産の評価損について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。