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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ法人税法施行令 第155_5条(多国籍企業グループ等の範囲)
(多国籍企業グループ等の範囲)
第百五十五条の五法第八十二条第三号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等(同条第二号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国(同条第三号イに規定する所在地国をいう。)が二以上ある場合の当該企業グループ等を除く。以下この条において同じ。)とする。
一無国籍会社等が属する企業グループ等
二特定収入等(法第八十二条の三第十五項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法施行令 第155_5条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。