法人税法施行令 / テーマ別まとめ

各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この総則は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の対象となる「企業グループ等」「構成会社等」「除外会社等」などの範囲や用語の定義を定め、当期純損益金額や個別計算所得等の金額をどのように算定・調整するかという計算の土台を示しています。実務担当者は、自社グループが制度の対象になるかどうかの判定と、対象会計年度ごとの損益調整の出発点として、この総則の内容を確認する必要があります。

総則
区分内容主な基準
用語の定義法82条の定義を準用―
企業グループ等の範囲連結対象の会社等を追加議決権過半数所有
多国籍企業グループ等所在地国が複数ある企業集団無国籍会社等の有無
特定多国籍企業グループ等大規模グループの判定基準7億5000万ユーロ基準
導管会社等・所在地国構成員課税と所在地国の決定条約→租税額→資産等
所有持分・請求権割合残余財産分配権と請求権割合請求権割合の合計
除外会社等・共同支配会社等政府等・年金基金・共同支配の判定目的・保有割合要件
各種投資会社等投資会社等・不動産投資会社等の要件保有割合95%等
当期純損益金額・個別計算所得等損益の算定と加減算調整独立企業間価格
業種別・海運業の特例保険・銀行・国際海運業の調整罰金等5万ユーロ等
  • 各種の割合・基準額の細目は財務省令に委ねられている部分がある
  • 導管会社等・除外会社等の該当性は掲げられた要件をすべて満たす必要がある
  • 各種投資会社等の特例や連結等納税規定の特例は直前4対象会計年度に同じ適用がないことが条件
  • これらの特例の適用・取止めは特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供が前提となる
  • 所在地国の判定は条約等の有無によって適用順序が異なる
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第155_3条定義用語の定義は本法82条をそのまま準用2項・10号判例なし
  • 連結等財務諸表・企業グループ等など主要な用語は法82条の定義による
  • 特定財務会計基準・会社等・収入等・設立国など個別に定義を追加
  • 移行対象会計年度や特定多国籍企業グループ等報告事項等も定義
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第155_4条企業グループ等の範囲連結対象になる会社等の範囲を定める3項・2号判例なし
  • 国等が持分の全部を有し除外会社等の要件を満たす会社等を含む
  • 企業集団の計算書類に連結して記載される会社等を含む
  • 議決権の過半数を有し支配している場合の会社等も対象になり得る
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第155_5条多国籍企業グループ等の範囲所在地国が複数ある企業グループ等を指す1項・2号判例なし
  • 無国籍会社等が属する企業グループ等が対象となる
  • 特定収入等とその他の収入等を有する会社等がある場合も対象になり得る
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第155_6条特定多国籍企業グループ等の範囲7億5000万ユーロ基準での判定方法5項・8号判例なし
  • 基準額は7億5000万ユーロを12で割り対象会計年度の月数を掛けて算出
  • 1月に満たない端数は1月として計算する
  • グループ結合・グループ分離があった場合の判定方法を定める
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第155_7条導管会社等の範囲導管として扱われる会社等の要件1項・2号判例なし
  • 構成員の所在地国の税法で構成員の収入等として扱われること
  • その会社等の恒久的施設等に帰せられないこと
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第155_8条所在地国の判定所在地国が複数ある場合の決定順位1項・4号判例なし
  • まず条約等でいずれかの国とされる場合はその国とする
  • 次に対象租税の額が最も多い国、次に給与・資産の5%基準による
  • 最終親会社等の場合は設立国を所在地国とする
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第155_9条所有持分残余財産分配権も所有持分に含む1項判例なし
  • 所有持分に含む権利として残余財産の分配を受ける権利を追加
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第155_10条被部分保有親会社等の範囲非関連者の保有割合の計算方法2項・4号判例なし
  • 非関連者の直接の請求権割合と間接保有分を合計して計算する
  • 請求権割合は利益配当を受ける権利に基づく金額の割合で計算
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第155_11条除外会社等の範囲政府関係会社等・非営利会社等等の要件6項・18号判例なし
  • 国等の役割を担うこと又は国等の資産運用を主目的とすることが要件
  • 非営利会社等は法人税非課税・残余財産の帰属先などが要件
  • 年金基金は退職年金等の管理・給付を主目的とすることが要件
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第155_12条共同支配会社等の範囲共同支配会社等になる範囲と割合計算3項・9号判例なし
  • 最終親会社等の直接・間接の請求権割合を合計して判定する
  • 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等や除外会社等等が対象
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第155_13条各種投資会社等の範囲投資会社等・不動産投資会社等の要件6項・14号判例なし
  • 複数の者からの出資財産の運用を目的とすることが要件の一つ
  • 収益のおおむね全部が運用によることなどの要件を満たす必要
  • 投資会社等等が保有割合95%以上有する会社等等も対象に含む
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第155_14条被少数保有構成会社等被少数保有構成会社等の判定割合1項・2号判例なし
  • 最終親会社等の直接・間接の請求権割合を合計して判定する
  • 恒久的施設等はこれを有する構成会社等の割合による
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第155_15条被少数保有共同支配会社等被少数保有共同支配会社等の判定割合1項・2号判例なし
  • 共同支配親会社等の直接・間接の請求権割合を合計して判定する
  • 恒久的施設等はこれを有する共同支配会社等の割合による
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第155_16条当期純損益金額当期純損益金額の算定方法と調整15項・18号判例なし
  • 特定連結等財務諸表の基礎となる税引後当期純損益金額を用いる
  • 構成会社等間の取引は独立企業間価格で行われたものとみなす
  • 特定組織再編成による資産移転は利益・損失なしとして計算する
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第155_17条各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例投資会社等の損益を株主等に配分する特例7項・4号判例なし
  • 報告事項等の提供があれば請求権割合に応じ損益を配分できる
  • 適用開始・取止めは直前4対象会計年度に同じ適用がないことが条件
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第155_18条個別計算所得等の金額の計算個別計算所得等の金額の加算減算調整5項・26号判例なし
  • 対象租税等の額・所有持分評価損益・罰金等などを加算調整する
  • 対象租税等の収益・受取配当・税額控除などを減算調整する
  • 5万ユーロ未満の罰金等は加算調整の対象から除く
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第155_19条国際海運業所得国際海運業の所得は計算対象から除外5項・2号判例なし
  • 国際海運業・付随的国際海運業の収益等は当期純損益金額に含めない
  • 付随的所得が国際海運業所得の2分の1を超える部分は加算に戻す
  • 事業運営の重要決定が所在地国で行われない場合は適用しない
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第155_20条連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例グループ内取引を除外できる連結納税の特例6項判例なし
  • 報告事項等の提供があれば国内構成会社等間取引を除いて計算できる
  • 適用・取止めは直前4対象会計年度に同じ適用がないことが条件
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第155_21条保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算保険会社の投資収益・損失の特例調整2項・3号判例なし
  • 保険契約者への債務増加に対応する特定投資収益額を加算する
  • 保険契約者への債務減少に対応する特定投資損失額を減算する
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第155_22条銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算銀行等の特定金融商品に係る純資産調整3項判例なし
  • 特定金融商品の分配で純資産が減少した部分を減算調整する
  • 特定金融商品の分配を受け純資産が増加した部分を加算調整する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行令 第155_3条(定義) 詳細ページ
(定義)
第百五十五条の三この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「基準税率」、「過去対象会計年度」、「自国内最低課税額に係る税」、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は「グループ国内最低課税額報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第二十二号又は第二十六号から第三十五号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、支配持分、最終親会社等、中間親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、基準税率、過去対象会計年度、自国内最低課税額に係る税、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
2この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定財務会計基準法第八十二条第一号イに規定する特定財務会計基準をいう。
二会社等法第八十二条第一号ハに規定する会社等をいう。
三収入等法第八十二条第五号に規定する収入等をいう。
四設立国法第八十二条第五号イに規定する設立国をいう。
五年金基金法第八十二条第十四号ニに規定する年金基金をいう。
六共同支配親会社等法第八十二条第十五号イに掲げる共同支配会社等をいう。
七当期純損益金額法第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。
八特定連結等財務諸表法第八十二条第二十六号に規定する特定連結等財務諸表をいう。
九移行対象会計年度次に掲げる特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める対象会計年度をいう。
イ構成会社等又は共同支配会社等(ロに掲げる会社等を除く。)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかつた国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度
ロ無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等となつた又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等となつた最初の対象会計年度
十特定多国籍企業グループ等報告事項等グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
法人税法施行令 第155_4条(企業グループ等の範囲) 詳細ページ
(企業グループ等の範囲)
第百五十五条の四法第八十二条第二号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、国等(同号イに規定する国等をいう。以下この項において同じ。)がその持分の全部を直接又は間接に有する会社等であつて、国等の資産を運用することを主たる目的とし、かつ、第百五十五条の十一第一項第二号から第四号まで(除外会社等の範囲)に掲げる要件を満たすものとする。
2法第八十二条第二号イ(1)に規定する政令で定める会社等は、次に掲げるものとする。
一企業集団の計算書類(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。次号において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
二企業集団の計算書類において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業集団の他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している場合における当該会社等に限る。)
3前項の規定は、法第八十二条第二号イ(2)に規定する政令で定める会社等について準用する。この場合において、同項第一号中「第八十二条第一号イ」とあるのは「第八十二条第一号ロ」と、「記載される」とあるのは「記載されることとなる」と、同項第二号中「除かれる」とあるのは「除かれることとなる」と読み替えるものとする。
法人税法施行令 第155_5条(多国籍企業グループ等の範囲) 詳細ページ
(多国籍企業グループ等の範囲)
第百五十五条の五法第八十二条第三号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等(同条第二号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国(同条第三号イに規定する所在地国をいう。)が二以上ある場合の当該企業グループ等を除く。以下この条において同じ。)とする。
一無国籍会社等が属する企業グループ等
二特定収入等(法第八十二条の三第十五項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
法人税法施行令 第155_6条(特定多国籍企業グループ等の範囲) 詳細ページ
(特定多国籍企業グループ等の範囲)
第百五十五条の六法第八十二条第四号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3法第八十二条第四号に規定する政令で定める多国籍企業グループ等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等を除く。)とする。
一多国籍企業グループ等の各対象会計年度(以下この項及び第五項において「判定対象会計年度」という。)の直前の四対象会計年度のうち最も古い対象会計年度開始の日から当該判定対象会計年度終了の日までの間に当該多国籍企業グループ等に係るグループ結合があつた場合当該グループ結合に係る被支配企業グループ等の当該グループ結合の日以前に終了した各会計年度の総収入金額として財務省令で定める金額が当該各会計年度に対応するものとして財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度における総収入金額(法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に含まれるものとした場合に対象多国籍企業グループ等に該当することとなるもの
二多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度である場合当該多国籍企業グループ等のうち、判定対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(判定対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ前二項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの
三多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度後の三対象会計年度のいずれかである場合当該多国籍企業グループ等のうち、当該最初に終了する対象会計年度から判定対象会計年度までの各対象会計年度のうち二以上の対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(当該各対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ前二項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの
4前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一対象多国籍企業グループ等法第八十二条第四号中「あるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等」とあるのを「あるもの」として同号の規定を適用した場合に特定多国籍企業グループ等に該当することとなる多国籍企業グループ等をいう。
二グループ結合次に掲げる事由をいう。
イ異なる企業グループ等に属する会社等の全部又はおおむね全部として財務省令で定める部分の会社等が一の企業グループ等に属することとなること。
ロ非グループ会社等(企業グループ等に属さない会社等をいう。(3)、次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)と次に掲げる会社等とが一の企業グループ等に属することとなること。
三被支配企業グループ等次に掲げるものをいう。
イグループ結合により支配持分を保有されることとなる会社等が当該グループ結合の直前に属していた企業グループ等
ログループ結合により支配持分を保有されることとなる非グループ会社等
四会計年度次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
イ被支配企業グループ等が前号イに掲げる企業グループ等である場合当該企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表の作成に係る期間
ロ被支配企業グループ等が前号ロに掲げる非グループ会社等である場合当該非グループ会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間として財務省令で定める期間
五グループ分離次に掲げる事由をいう。
イ多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等又は前項各号に定めるものに限る。ロにおいて同じ。)に属する会社等のうち二以上の会社等がこれらの会社等から構成される他の企業グループ等に属することとなること。
ロ多国籍企業グループ等に属する会社等のいずれかが法第八十二条第二号ロに掲げる会社等に該当することとなること。
5多国籍企業グループ等の判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合における第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法人税法施行令 第155_7条(導管会社等の範囲) 詳細ページ
(導管会社等の範囲)
第百五十五条の七法第八十二条第五号ロ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第八十二条第五号ロに規定する会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われること。
二法第八十二条第五号ロに規定する会社等の次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるものによつて当該会社等の恒久的施設等に帰せられないこと。
イ法第八十二条第六号イに掲げる恒久的施設等同号イに規定する条約等
ロ法第八十二条第六号ロに掲げる恒久的施設等当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令
ハ法第八十二条第六号ハに掲げる恒久的施設等会社等が当該恒久的施設等を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設等が当該会社等から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する資産、当該恒久的施設等と当該会社等の本店等(当該会社等の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものであつて当該恒久的施設等以外のものをいう。)との間の内部取引として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべき収入等を決定する方法
法人税法施行令 第155_8条(所在地国の判定) 詳細ページ
(所在地国の判定)
第百五十五条の八法第八十二条第七号(定義)に規定する政令で定める国又は地域は、同号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。
一これらの国又は地域の間に条約等(国又は地域の間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合(同号に該当する場合を除く。)当該条約等の規定により法第八十二条第七号イ(1)に掲げる会社等がこれらの国又は地域のうちいずれか一の国又は地域の会社等とされる場合における当該国又は地域
二これらの国又は地域の間に条約等がない場合(前号に定める国又は地域が定まらない場合を含む。)これらの国又は地域における各対象会計年度に係る会社等の対象租税の額(次に掲げる金額を除く。)が最も多い国又は地域
イ法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定により当該対象会計年度に係る法人税の額又は法人税に相当する税の額から控除することとされる額
ロ租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定により益金の額に算入される金額に対応する法人税の額又は法人税に相当する税の額として計算した金額
三前号に定める国又は地域が定まらない場合これらの国又は地域における各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額が最も多い国又は地域
イ会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額
ロ会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額
四前号に定める国又は地域が定まらない場合(会社等が最終親会社等である場合に限る。)当該会社等の設立国
法人税法施行令 第155_9条(所有持分) 詳細ページ
(所有持分)
第百五十五条の九法第八十二条第八号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。
法人税法施行令 第155_10条(被部分保有親会社等の範囲) 詳細ページ
(被部分保有親会社等の範囲)
第百五十五条の十法第八十二条第十二号ロ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成会社等(以下この項において「判定対象構成会社等」という。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。
一当該判定対象構成会社等に対する所有持分を有する者(特定多国籍企業グループ等(当該判定対象構成会社等の属するものに限る。)に属する構成会社等以外の者に限る。次号において「非関連者」という。)における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合
二次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ当該判定対象構成会社等の所有持分を有する他の会社等(イにおいて「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を非関連者が有する場合当該非関連者の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ当該判定対象構成会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を非関連者が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該非関連者、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該非関連者の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2前項各号に規定する請求権割合とは、会社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利(当該権利が第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とに区分されている場合には、第一号に掲げる権利に限る。)に限る。以下この項において同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。
一各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利
二前号に掲げる権利以外の権利
法人税法施行令 第155_11条(除外会社等の範囲) 詳細ページ
(除外会社等の範囲)
第百五十五条の十一法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この項及び第六項第二号において同じ。)が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすること。
二利益を得ることを目的とする事業(国等のために行うものを除く。)を行わないこと。
三毎年、次に掲げる者のいずれかに対し、業務の実績を報告しなければならないこととされていること。
イ国等
ロ他の政府関係会社等(法第八十二条第十四号イに規定する政府関係会社等をいう。次号及び次項第五号イにおいて同じ。)
四次に掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされていること。
イ国等
ロ他の政府関係会社等
ハ他の会社等(政府関係会社等に該当するかどうかを判定しようとする会社等のみ、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者のみ又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に政府関係会社等に該当することとなる会社等に限る。)
2法第八十二条第十四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一設立国における租税に関する法令において法第八十二条第十四号ハに規定する所得に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこと。
二設立国においてその活動が行われること。
三利益の配当を受ける権利が付された持分を有する者がないこと。
四慈善を目的とする会社等以外の会社等及び特定の個人に対して金銭その他の財産の支払又は交付を行わず、かつ、その有する資産をこれらの者の利益のために使用しないこと(これらの行為が慈善を目的として行われる場合その他これらの行為がその業務に通常必要と認められる場合として財務省令で定める場合を除く。)。
五残余財産の全部が次に掲げる者に帰属することとされていること。
イ設立国又はその地方公共団体(これらの者に係る政府関係会社等を含む。)
ロ他の非営利会社等(法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。ハにおいて同じ。)
ハ他の会社等(非営利会社等に該当するかどうかを判定しようとする会社等、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者にその残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に非営利会社等に該当することとなる会社等に限る。)
六設立の目的に直接関連しない事業を行わないこと。
3法第八十二条第十四号ハに規定する政令で定める会社等は、商工会、商工会議所、労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれらに類するものを含む。)その他の財務省令で定める会社等であつて前項第二号から第六号までに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たすものとする。
4法第八十二条第十四号ニ(1)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬(次号及び次項第二号において「退職年金等」という。)を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
二次のいずれかに該当すること。
イ設立国の法令の規定その他の制限により退職年金等の管理又は給付に関する業務が規制されるものであること。
ロ退職年金等の給付を確保するための措置が講じられているものとして財務省令で定めるものであること(イに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
5法第八十二条第十四号ニ(2)に規定する政令で定める会社等は、主として次に掲げる事業のいずれかを行うものとする。
一年金基金(法第八十二条第十四号ニ(1)に掲げる会社等に限る。次号において同じ。)のために行う資産の運用
二同一の企業グループ等に属する年金基金が行う退職年金等の管理又は給付に関する事業に付随する事業
6法第八十二条第十四号ヘに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一法第八十二条第十四号イからホまでに掲げる会社等
二国等
三国際機関
四法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(企業グループ等に属するものを除く。)又は同号ロに規定する不動産投資会社等(企業グループ等に属するものを除く。)
法人税法施行令 第155_12条(共同支配会社等の範囲) 詳細ページ
(共同支配会社等の範囲)
第百五十五条の十二法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、判定対象会社等(同号イの最終親会社等の連結等財務諸表において同号イに規定する財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等をいう。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。
一当該判定対象会社等に対する所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象会社等に係る請求権割合
二次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ当該判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等(イにおいて「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ当該判定対象会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
2前項に規定する請求権割合とは、会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合(第一号に掲げる権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合には、当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合)をいう。
一当該会社等の利益の配当を受ける権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
二当該会社等の残余財産の分配を受ける権利その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
3法第八十二条第十五号イに規定する政令で定める会社等は、次に掲げるものとする。
一特定多国籍企業グループ等の最終親会社等
二除外会社等(法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等を除く。次号において同じ。)
三除外会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものに限る。)がその所有持分を有する会社等であつて、当該除外会社等の事業に付随する事業を行うことその他の財務省令で定める要件を満たす会社等
四除外会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものであつて、かつ、当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等の全てが除外会社等であるものに限る。)がその所有持分を有する会社等
五法第八十二条第十五号ロに掲げる共同支配会社等
法人税法施行令 第155_13条(各種投資会社等の範囲) 詳細ページ
(各種投資会社等の範囲)
第百五十五条の十三法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
一複数の者(これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産(以下この項及び第三項において「出資財産」という。)を運用することを目的とすること。
イ当該一の者との間に、一方の者が他方の会社等の持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係にある会社等
ロ当該一の者の親族(配偶者、二親等以内の血族及び直系尊属(二親等以内の血族を除く。)に限る。)
二会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資財産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。
三次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ会社等の収益のおおむね全部が出資財産の運用によつて得られることが見込まれていること。
ロ出資財産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
四第一号の出資又は拠出を行つた者が出資財産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。
五会社等が出資財産の運用を業として行うことにつき、国又は地域(当該会社等の設立された国若しくは地域又は当該会社等の事業が管理されている場所がある国若しくは地域に限る。)の法令の規定により当該国又は地域において免許又は登録その他これらに類する処分を受けていること。
2法第八十二条第十六号ロに規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
一複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産(以下この項及び次項において「出資不動産」という。)を運用することを目的とすること。
二会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資不動産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。
三次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
イ会社等の収益のおおむね全部が出資不動産の運用によつて得られることが見込まれていること。
ロ出資不動産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
四出資者(第一号の出資又は拠出を行つた者をいう。次号及び第六項において同じ。)が出資不動産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。
五会社等の所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該会社等又は出資者のいずれかに課することとされていること(当該出資者に課することとされている場合にあつては、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該出資者の課税期間(国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第百五十五条の三十二第一項第一号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)、第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)及び第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)において同じ。)に係る所得の金額の計算の基礎とされる場合に限る。)。
3法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等は、投資会社等(同号イに規定する投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は不動産投資会社等(同号ロに規定する不動産投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する会社等(その事業のおおむね全部が当該投資会社等又は不動産投資会社等のために行われる出資財産又は出資不動産の運用又は保有であるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の九十五以上であるものとする。
4法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等に類するものとして政令で定める会社等は、投資会社等又は不動産投資会社等がその持分を直接又は間接に有する会社等(当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に係る収益の額のおおむね全部が次に掲げる金額のいずれかであるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の八十五以上であるものとする。
一当該会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該会社等(共同支配会社等に限る。)に係る他の共同支配会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)
イ当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。
ロ当該会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。
二その有する他の会社等に対する所有持分(当該対象会計年度終了の日における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
三持分法(会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法として財務省令で定める方法をいう。第百五十五条の十八第二項第三号及び第三項第四号(個別計算所得等の金額の計算)において同じ。)により生じた利益の額
四その有する他の会社等に対する所有持分(譲渡の直前における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。)の譲渡に係る利益の額
5第一項及び第二項の規定は、法第八十二条第十六号ニに規定する政令で定める要件を満たす会社等について準用する。この場合において、第一項第一号中「複数の者(これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。)」とあるのは「保険会社等(会社等であつて保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項第一号において同じ。)がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等」と、第二項第一号中「複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者」とあるのは「保険会社等がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等から出資若しくは拠出を受けた不動産又は当該保険会社等」と読み替えるものとする。
6会社等の出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。)がある場合における第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法人税法施行令 第155_14条(被少数保有構成会社等) 詳細ページ
(被少数保有構成会社等)
第百五十五条の十四法第八十二条第十九号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象構成会社等(最終親会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該最終親会社等及びその恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一判定対象構成会社等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる割合の合計割合
イ当該判定対象構成会社等の所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
二恒久的施設等当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る前号に定める割合
法人税法施行令 第155_15条(被少数保有共同支配会社等) 詳細ページ
(被少数保有共同支配会社等)
第百五十五条の十五法第八十二条第二十三号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象共同支配会社等(共同支配親会社等に係る同条第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等(当該共同支配親会社等の恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一判定対象共同支配会社等(法第八十二条第十五号ロに掲げるものに限る。以下この号において同じ。)次に掲げる割合の合計割合
イ当該判定対象共同支配会社等の所有持分を有する当該共同支配親会社等における当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
二恒久的施設等当該恒久的施設等を有する共同支配会社等に係る前号に定める割合
法人税法施行令 第155_16条(当期純損益金額) 詳細ページ
(当期純損益金額)
第百五十五条の十六法第八十二条第二十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額(次項から第十五項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
一構成会社等又は共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)当該構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額(最終親会社等財務会計基準(特定連結等財務諸表に係る会計処理の基準をいう。以下この節において同じ。)に基づき計算される当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額であつて、構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額の相殺をすることその他の特定連結等財務諸表の作成において必要とされる会計処理として財務省令で定める会計処理が行われなかつたものとしたならば算出されることとなる金額をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)
二恒久的施設等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ最終親会社等財務会計基準に従つて作成された恒久的施設等の各対象会計年度に係る個別財務諸表(構成会社等又は共同支配会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。以下この条及び第百五十五条の三十五第一項第三号(調整後対象租税額の計算)において同じ。)がある場合当該個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算された恒久的施設等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額(以下この条において「恒久的施設等純損益金額」という。)
ロイに掲げる場合以外の場合最終親会社等財務会計基準に従つて恒久的施設等の各対象会計年度に係る個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算される恒久的施設等純損益金額
三法第八十二条第六号ニに掲げる恒久的施設等同号ニの他方の国において当該恒久的施設等を通じて行われる同号ニの会社等の事業から生ずる収益の額(当該会社等の税引後当期純損益金額の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される収益の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入されないものに限る。)から当該事業から生ずる費用の額(当該会社等の税引後当期純損益金額の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される費用の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものに限る。)を減算した金額
2構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号に定める税引後当期純損益金額又は同項第二号イに規定する個別財務諸表若しくは同号イに定める恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくものを用いることが合理的でないと認められる場合として財務省令で定める場合には、当該最終親会社等財務会計基準に代えて代用財務会計基準(当該最終親会社等財務会計基準以外の特定財務会計基準又は当該最終親会社等財務会計基準以外の当該構成会社等若しくは共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に基づくものを用いることができる。ただし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別財務諸表が、当該代用財務会計基準に基づいて作成されていない場合は、この限りでない。
3各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の構成会社等又は共同支配会社等との間で取引(資本等取引(最終親会社等財務会計基準における資本等取引として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の十八第二項第六号ニ及び第三項第七号ニ(個別計算所得等の金額の計算)並びに第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合(当該構成会社等がその所在地国を所在地国とする他の構成会社等との間で当該取引を行つた場合又は当該共同支配会社等がその所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間で当該取引を行つた場合を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
一当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額と当該他の構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格(租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合当該取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。
二前号に規定する取引に係る金額のいずれかが独立企業間価格である場合当該取引は当該独立企業間価格で行われたものとみなす。
三第一号に規定する取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格であつて、これらの独立企業間価格が異なる場合当該取引はこれらのいずれかの独立企業間価格で行われたものとみなす。
4各対象会計年度において構成会社等(無国籍構成会社等を除く。)又は共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。)が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間で行つた資産の販売その他これに類する取引により生じた損失の額を税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている場合において、これらの取引に係る金額が独立企業間価格相当額(これらの取引を租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引とみなして算定した同項に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、これらの取引は独立企業間価格相当額で行われたものとみなして、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等若しくは当該他の構成会社等又は当該共同支配会社等若しくは当該他の共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
5特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする特定構成会社等(法第八十二条の三第三項各号(国際最低課税額)に掲げる構成会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含むものとする。)ごとに他の構成会社等と所在地国が異なるものとみなして、前二項の規定を適用する。
6特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする特定共同支配会社等(法第八十二条の三第五項各号に掲げる共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含むものとする。)ごとに他の共同支配会社等と所在地国が異なるものとみなして、第三項及び第四項の規定を適用する。
7特定組織再編成により資産又は負債の移転が行われた場合における第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が特定組織再編成により他の会社等にその有する資産又は負債の移転をした場合には、当該移転に係る利益の額又は損失の額はないものとして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
二各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が特定組織再編成により他の会社等から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該資産又は負債を当該他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
8特定組織再編成により資産又は負債の移転が行われた場合において、当該移転に係る特定利益の金額又は特定損失の金額があるときの前項の規定の適用については、同項第一号中「利益の額又は損失の額」とあるのは「利益の額(特定利益の金額を除く。)又は損失の額(特定損失の金額を除く。)」と、同項第二号中「他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」とあるのは「構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」とする。
9前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定組織再編成組織再編成(合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
イ組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の全部又は大部分として財務省令で定める部分の資産が取得会社等(組織再編成により資産又は負債の移転を受けた会社等をいう。ハにおいて同じ。)又は当該取得会社等と財務省令で定める特殊の関係にある会社等に対する持分であること(当該組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価が交付されない場合にあつては、当該持分の交付が省略されたと認められるものであること。)。
ロ組織再編成により移転をした資産の当該移転に係る利益の額及び損失の額の全部又は一部につき、当該移転を行つた会社等(当該利益の額又は損失の額が当該会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等。ロにおいて「移転会社等」という。)の所在地国の租税に関する法令において当該移転会社等の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入しないこととされていること。
ハ組織再編成により移転を受けた資産の取得価額につき、取得会社等(当該資産が当該取得会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等)の所在地国の租税に関する法令において当該移転を行つた会社等の当該組織再編成の直前の帳簿価額を基礎として計算することとされていること。
二特定利益の金額特定組織再編成により移転をした資産又は負債の当該移転に係る利益の額で、構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る利益の額としている金額(当該金額が当該移転に係る利益の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を超える場合には、当該益金の額に算入される金額)をいう。
三特定損失の金額特定組織再編成により移転をした資産又は負債の当該移転に係る損失の額で、構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている金額(当該金額が当該移転に係る損失の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を超える場合には、当該損金の額に算入される金額)をいう。
10構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額について、特定会計処理(会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。)における資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理として財務省令で定めるものをいう。)により計算することが当該構成会社等又は共同支配会社等に係る最終親会社等財務会計基準において認められている場合には、当該特定会計処理がないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該各対象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
11第一項第二号に掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る同号イ又はロの個別財務諸表が次の各号に掲げる恒久的施設等の区分に応じ当該各号に定める個別財務諸表(最終親会社等財務会計基準(第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。以下この項において同じ。)に従つて作成されることとなるものに限る。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該対象会計年度に係る当該各号に定める個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算される恒久的施設等純損益金額をもつて当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第一項第二号イ又はロに定める金額とする。
一法第八十二条第六号イに掲げる恒久的施設等同号イに規定する条約等において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
二法第八十二条第六号ロに掲げる恒久的施設等当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
三法第八十二条第六号ハに掲げる恒久的施設等当該恒久的施設等が同号の会社等から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する資産、第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する内部取引として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
12構成会社等若しくは共同支配会社等が恒久的施設等を有する場合又は導管会社等に該当する構成会社等若しくは導管会社等に該当する共同支配会社等の事業が当該構成会社等若しくは当該共同支配会社等の構成員の恒久的施設等を通じて行われている場合には、これらの構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)には、これらの恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第一項第二号イ若しくはロ又は第三号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)を含まないものとする。
13対象導管会社等(構成会社等である導管会社等又は共同支配会社等である導管会社等をいい、最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する所有持分を非関連構成員(他の構成会社等以外の構成員又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等以外の構成員をいう。以下この項において同じ。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額及び当該対象導管会社等の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第二号イ又はロに定める金額に次に掲げる割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同項第一号に定める金額及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第二号イ又はロに定める金額からそれぞれ減算する。
一当該対象導管会社等に対する所有持分を有する当該非関連構成員の当該対象導管会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十第二項(被部分保有親会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。次号並びに次条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)
二次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
イ当該対象導管会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限るものとし、最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。イ及びロにおいて同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有する場合当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ当該対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有するものに限る。ロにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該非関連構成員、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
14対象導管会社等に対する所有持分を他の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等(導管会社等(最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。)を除く。以下この項において「被分配会社等」という。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該被分配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(前二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)については、次に定めるところによる。
一当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。
イ当該被分配会社等が当該対象導管会社等に対する所有持分を有する場合(当該対象導管会社等の収入等が当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)における当該被分配会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合(会社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(第百五十五条の十第二項に規定する権利をいう。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分(当該会社等が前項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分を除く。)に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
二前号の規定により同号の対象導管会社等の同号の対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額から減算された金額を、当該被分配会社等の当該対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
15移行対象会計年度開始の時において有していた資産の帳簿価額の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法人税法施行令 第155_17条(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例) 詳細ページ
(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)
第百五十五条の十七特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。)に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合における当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の前条第一項第一号に定める金額につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額(前条第十二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び第七項において同じ。)については、次に定めるところによる。
一当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第一項第一号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。
イ当該適用株主等が当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合(当該適用株主等が前条第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合を除く。)における当該適用株主等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
二前号の規定により同号の対象各種投資会社等の同号の対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第一項第一号に定める金額から減算された金額を、当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
2前項に規定する適用株主等とは、保険業法第二条第五項(定義)に規定する相互会社若しくは我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものに該当する構成会社等又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たす構成会社等をいう。
一構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する当該対象各種投資会社等に対する所有持分の評価益の額(時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次号において同じ。)に対して基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。
二構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を前項第一号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する場合当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する同号ロ(1)又は(2)に規定する他の会社等に対する所有持分の評価益の額に対して基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。
3特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の対象各種投資会社等及び適用株主等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び適用株主等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
4第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
6対象各種投資会社等が各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けた場合には、当該対象会計年度開始の時における当該対象各種投資会社等の資産又は負債の帳簿価額については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の税引後当期純損益金額の基礎となる金額の計算上、当該開始の時の時価により評価した価額とみなす。
7前各項の規定は、共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等が直接又は間接に有する場合における当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の前条第一項第一号に定める金額について準用する。この場合において、第一項中「構成会社等(」とあるのは「共同支配会社等(」と、「を他の構成会社等」とあるのは「を当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第一号ロ(1)及び(2)中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、第二項中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
法人税法施行令 第155_18条(個別計算所得等の金額の計算) 詳細ページ
(個別計算所得等の金額の計算)
第百五十五条の十八法第八十二条第二十六号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
一構成会社等構成会社等個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(次条、第百五十五条の二十一から第百五十五条の二十六まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)及び第百五十五条の二十八から第百五十五条の三十三まで(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例等)において「特例適用前個別計算所得等の金額」という。)をいい、次条から第百五十五条の三十三までの規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から第百五十五条の三十三までにおいて同じ。)
二共同支配会社等共同支配会社等個別計算所得等の金額(共同支配会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(第四項において「特例適用前個別計算所得等の金額」という。)をいい、次に掲げる規定において準用する規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から第百五十五条の三十三までにおいて同じ。)
イ次条第五項の規定
ロ第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ニ第百五十五条の二十二第三項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の規定
ホ第百五十五条の二十三第七項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヘ第百五十五条の二十四第七項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ト第百五十五条の二十四の二第六項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
チ第百五十五条の二十五第二項(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
リ第百五十五条の二十六第五項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヌ第百五十五条の二十七第五項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヲ第百五十五条の二十九第二項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ワ第百五十五条の三十第三項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
カ第百五十五条の三十一第六項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
ヨ第百五十五条の三十二第三項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
タ第百五十五条の三十三第二項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
2前項第一号に規定する加算調整額とは、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。
一対象租税等(対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第百五十五条の三十四第二項第一号、第二号若しくは第四号(対象租税の範囲)に掲げる税をいう。次項第一号において同じ。)の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額として財務省令で定める金額
二構成会社等の他の会社等に対する所有持分(各対象会計年度終了の日における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であるものに限る。次項第三号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額(当該所有持分に係る減損損失の額(資産について減損が生じたことによる損失の額として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の二十四第一項第一号イにおいて同じ。)を含む。)で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
イ当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)
ロ当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
ハ当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
三持分法により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
四構成会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる割合の全てが百分の十以上であるものに限る。次項第五号において同じ。)の譲渡に係る損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
イ当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)
ロ当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
ハ当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
五その有する有形固定資産(最終親会社等財務会計基準において有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。次項第六号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、その他の包括利益(最終親会社等財務会計基準においてその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る利益の額とすることとなるものを除く。)
六構成会社等に係る会計機能通貨(当期純損益金額の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)と税務機能通貨(課税所得の金額(構成会社等の所在地国の対象租税に関する法令において課税標準とされる構成会社等の所得の金額をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び同項第七号において同じ。)が異なる場合における次に掲げる金額
イ会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、課税所得の金額に係る利益の額とされている金額
ロ会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
ハ第三通貨(会計機能通貨及び税務機能通貨以外の通貨をいう。ニ及び次項第七号において同じ。)と会計機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
ニ第三通貨(当期純損益金額の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額
七構成会社等(最終親会社等以外の構成会社等である場合には、当該構成会社等に係る最終親会社等を含む。)に適用される法令において違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
八罰金等(罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の金額(当該罰金等の金額(同一の行為につき、定期的に継続して当該罰金等に処される場合には、各対象会計年度において処される罰金等の金額の合計額)が、五万ユーロ(対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ財務省令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないものを除く。)で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
九過去対象会計年度(第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)若しくは第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)又は第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定の適用を受けるものを除く。次項第八号において同じ。)に係る当期純損益金額が、誤びゆう(最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)の訂正又は会計処理の基準の変更(最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)による修正をされた場合(当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純資産(最終親会社等財務会計基準において純資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の額が同日における修正前の純資産の額を超えるときにおけるその超える部分の金額
十イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
イ退職年金等(退職年金、退職手当その他これらに類する報酬をいう。次号及び次項第十号において同じ。)に係る年金基金に対する費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
ロ当該対象会計年度において、年金基金に対し支払う掛金の金額
十一年金基金が退職年金等に係る掛金の運用により得た収益の額で、当該対象会計年度において当該年金基金から支払を受けたものの金額
十二適格給付付き税額控除額(国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この号において同じ。)から受ける給付付き税額控除(給付と税額控除を組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の額のうち、当該国等の租税に関する法令において当該給付付き税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日から起算して四年以内に現金又はこれに相当するものによる支払が行われる部分の金額をいう。次項第十一号において同じ。)又は適格適用者変更税額控除額(国又は地域の租税に関する法令において、税額控除を受けることができる者と他の者との間の取引に基づき、当該税額控除を受けることができる者がその税額控除を受けることができる金額の全部又は一部につきその適用を受けることができないこととなることにより、当該適用を受けることができないこととなる金額に相当する額につき当該他の者が税額控除を受けることが認められる税額控除の額として財務省令で定める金額をいう。同号において同じ。)で、当期純損益金額に係る収益の額としていない金額
十三構成会社等(イに掲げるものに限る。)が、資金供与会社等(他の構成会社等のうち、その所在地国に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の三第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。イにおいて同じ。)がないものその他の財務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)から直接又は当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等を通じて間接に受けた資金の供与(ロ及びハに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
イ当該資金の供与に係る費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当期国別国際最低課税額があることとなる構成会社等その他の財務省令で定めるもの
ロ当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る費用の額が当該構成会社等の当期純損益金額に含まれることが見込まれること。
ハ当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る収益の額が当該資金供与会社等の課税所得の金額(当該資金供与会社等に係る所在地国の租税に関する法令において課税標準とされる所得の金額をいう。)に含まれないことが見込まれること。
3第一項第一号に規定する減算調整額とは、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。
一対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額
二構成会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
イ当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。
ロ当該構成会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。
三構成会社等の他の会社等に対する所有持分を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
四持分法により生じた利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
五構成会社等の他の会社等に対する所有持分の譲渡に係る利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
六その有する有形固定資産を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額で、その他の包括利益の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る損失の額とすることとなるものを除く。)
七構成会社等に係る会計機能通貨と税務機能通貨が異なる場合における次に掲げる金額
イ会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、課税所得の金額に係る損失の額とされている金額
ロ会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
ハ第三通貨と会計機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
ニ第三通貨(当期純損益金額の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額
八過去対象会計年度に係る当期純損益金額が、誤びゆうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合(当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純資産の額が同日における修正前の純資産の額を下回るときにおけるその下回る部分の金額
九前項第十号ロに掲げる金額が同号イに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
十年金基金が退職年金等に係る掛金の運用により得た収益の額であつて、構成会社等の当期純損益金額に係る収益の額としている金額
十一税額控除の額(適格給付付き税額控除額及び適格適用者変更税額控除額を除く。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
4前二項の規定は、共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と、同項第二号及び第四号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第七号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、同項第九号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第一項」と、「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第一項」と、「第百五十五条の六十四第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項」と、同項第十三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ」と、「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、同項第二号中「の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、同号イ中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
5第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する特定組織再編成があつた場合における第一項第一号に規定する加算調整額及び減算調整額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
法人税法施行令 第155_19条(国際海運業所得) 詳細ページ
(国際海運業所得)
第百五十五条の十九構成会社等が国際海運業(第一号に規定する事業をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業(第二号に規定する事業をいう。次項において同じ。)に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額(当該収益の額又は利益の額を得るために間接に要した費用の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を含む。)若しくは損失の額としている金額があるときは、当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該当期純損益金額にはこれらの金額を含まないものとして、前条及び第百五十五条の二十一から第百五十五条の三十三まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)の規定を適用する。
一次に掲げる事業
イ国際航路において運航される船舶(当該構成会社等が、所有権、賃借権その他これらに類する権利に基づき当該船舶を利用することができるものに限る。)による旅客又は貨物の輸送
ロ国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送(イに掲げるものを除くものとし、船舶の一部を目的とする運送契約に係るものに限る。)
ハ国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶(当該構成会社等が、船員の乗組み、艤装及び需品の補給を行うものに限る。)の貸付けその他これに類するもの
ニ他の構成会社等に対する国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約(船舶の運航を行う者が船員の乗組みを行う運送契約として財務省令で定めるものをいう。次号イにおいて同じ。)に係るものに限る。)
ホ国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送の共同経営その他これに類するもの
ヘ国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航された船舶(当該構成会社等が、利用のために一年以上有していたものに限る。)の譲渡
二次に掲げる事業(国際海運業を除く。)
イ船舶運航事業者(船舶の運航を行う他の者をいう。ロ及びニにおいて同じ。)のうち当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等以外のものに対する船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約に係るものであつて、その契約の期間が三年を超えないものに限る。)
ロ当該構成会社等が船舶の運航を行う国際航路の一部である内陸水路について船舶運航事業者が船舶の運航を行う場合における当該運航に係る乗船券の販売
ハコンテナーの貸付け若しくは短期間に限り行われる保管又は貸付けを行つたコンテナーの返還が遅滞した場合における賠償の請求
ニ船舶運航事業者に対する人的役務の提供(船舶の運航の事業に係るものに限る。)
ホ国際海運業のために行う金銭の預託その他の財務省令で定めるもの
2前項の構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額(零を超えるものに限る。)が当該全ての構成会社等に係る国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。)の合計額(零以上のものに限る。)の二分の一を超える場合には、その超える部分の金額のうち、当該構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額を勘案したところにより当該構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額に加算するものとする。
3国際海運業に係る全ての船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第一項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前二項の規定は、適用しない。
4法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第二項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の十九第二項(国際海運業所得)」と読み替えるものとする。
5法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第三項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第二項」と、第一項第一号ニ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、第二項中「する全ての構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「前条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と読み替えるものとする。
法人税法施行令 第155_20条(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) 詳細ページ
(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。
2特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
3第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
5法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十第一項から第四項まで(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
6法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
法人税法施行令 第155_21条(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算) 詳細ページ
(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算)
第百五十五条の二十一構成会社等(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。)の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
一特定投資収益額(保険料として収受した金銭を運用することによつて得られる収益の額又は利益の額のうち、当該収益又は当該利益を得たことにより保険契約者に対する債務の額が増加するものであつて、当該増加する部分の額を当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としている場合における増加する部分の額に対応する当該収益の額又は利益の額をいう。第三号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としていない金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
二次に掲げる金額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
イ特定投資損失額(保険料として収受した金銭を運用することによつて生じた費用の額又は損失の額のうち、当該費用又は当該損失が生じたことにより保険契約者に対する債務の額が減少するものであつて、当該減少する部分の額を当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としている場合における減少する部分の額に対応する当該費用の額又は損失の額をいう。次号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としていない金額
ロ第百五十五条の三十四第二項第五号(対象租税の範囲)に掲げる税の金額のうち、当期純損益金額に係る費用の額としていない金額
三第百五十五条の十八第二項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額には特定投資損失額に係る損失の額を含まないものとし、同条第三項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する減算調整額には特定投資収益額に係る収益の額又は利益の額を含まないものとする。
2前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項第一号中「に加算する」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)に加算する」と、同項第三号中「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
法人税法施行令 第155_22条(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算) 詳細ページ
(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)
第百五十五条の二十二銀行等(構成会社等のうち、銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれらに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。)が、各対象会計年度においてその発行する特定金融商品(銀行業又は保険業に関する規制に従つて会社等が発行する金融商品のうち、一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるものその他の財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)に係る金銭等(金銭その他の財産をいう。同項において同じ。)の分配を行うことにより純資産の額が減少した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としていない金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、又は第百五十五条の十八第二項(第十三号に係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額にはその減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としている金額を含まないものとする。
2構成会社等が、各対象会計年度において銀行等が発行した特定金融商品に係る金銭等の分配を受けることによりその純資産の額が増加した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その増加した部分の金額のうち当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としていない金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は第百五十五条の十八第三項(第二号に係る部分に限る。)に規定する減算調整額にはその増加した部分の金額のうち当期純損益金額に係る収益の額としている金額を含まないものとする。
3前二項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「から」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次項において同じ。)から」と、「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と、前項中「第百五十五条の十八第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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