法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第155_14条被少数保有構成会社等

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各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第155_14条(被少数保有構成会社等)
(被少数保有構成会社等)
第百五十五条の十四法第八十二条第十九号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象構成会社等(最終親会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該最終親会社等及びその恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
一判定対象構成会社等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次に掲げる割合の合計割合
イ当該判定対象構成会社等の所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
ロ次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
二恒久的施設等当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る前号に定める割合

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