法人税法施行令 昭和四十年政令第九十七号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第122_10条為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続

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原文整理テーマ別まとめ
利益の額又は損失の額の計算/外貨建資産等の換算等ステップ 1 / 1 外貨建資産等の換算等外貨建資産等の換算等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法施行令 第122_10条(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続)
第百二十二条の十法第六十一条の十第三項(為替予約差額の一括計上)の規定により為替予約差額(同条第一項に規定する為替予約差額をいう。)を同条第三項の事業年度の益金の額又は損金の額に算入する方法は、外国通貨の種類を異にする短期外貨建資産等(同項に規定する短期外貨建資産等をいう。次項において同じ。)ごとに選定することができる。
2内国法人は、その有する短期外貨建資産等につき前項の方法を選定しようとする場合には、その選定をしようとする事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、その旨を記載した書面を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

一次情報