法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第62_6条株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割

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原文整理テーマ別まとめ
課税標準及びその計算/組織再編成に係る所得の金額の計算ステップ 1 / 1 組織再編成に係る所得の金額の計算組織再編成に係る所得の金額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法 第62_6条(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)
第六十二条の六分割法人が分割により交付を受ける第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(次項において「分割対価資産」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなす。
2二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次の各号のうち二以上の号に掲げる法人があるとき、又は第三号に掲げる法人があるときは、当該各号に掲げる法人を分割法人とする当該各号に定める分割がそれぞれ行われたものとみなす。
一当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人分割型分割
二当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかつた法人分社型分割
三当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法人分割型分割及び分社型分割の双方
3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報