法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第84_2条退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例

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原文整理テーマ別まとめ
退職年金等積立金に対する法人税/課税標準及びその計算ステップ 1 / 1 課税標準及びその計算課税標準及びその計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法 第84_2条(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
第八十四条の二退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

一次情報