法人税法 / テーマ別まとめ

退職年金等積立金に対する法人税/課税標準及びその計算

課税標準及びその計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

退職年金等積立金に対する法人税は、内国法人が行う退職年金業務等について、各事業年度における退職年金等積立金の額そのものを課税標準とする特別な法人税です。積立金額は信託・生命保険・生命共済・損害保険・預貯金・有価証券など業務の区分ごとに定められた方法で計算し、事業年度の中途で分割・譲渡・引継ぎ・業務廃止があった場合には月数按分による特例計算を行います。

課税標準及びその計算
ケース積立金額の基準時対象月数の期間
通常の事業年度事業年度開始時の額事業年度の月数
分割・譲渡(前段)開始時の額開始日から前日まで
分割・譲渡(後段)引継後の額分割等の日から終了日
引継ぎを受けた場合(前段)開始時の額事業年度の月数
引継ぎを受けた場合(後段)引継いだ額引継日から終了日
業務廃止時の読み替え(各場合と同じ)廃止の日まで
  • 月数は暦に従って計算し、1月未満の端数は切り捨てる(84条4項・84条の2第2項・85条2項)
  • 退職年金等積立金額の具体的な計算方法は、信託・生命保険・生命共済・損害保険・預貯金・有価証券など業務の区分に応じて84条2項各号に個別に定められている
  • 政令で定める契約に係る退職年金業務を行う法人は、上記の金額に政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする場合がある
  • 84条の2は分割又は譲渡をした側の内国法人、85条は合併・分割・譲渡により事業を引き継いだ側の内国法人に適用される
  • 86条は83条から85条までの規定における『事業年度の月数』等の文言を『廃止の日までの期間の月数』等に読み替える特例であり、独立した新たな計算方法を設けるものではない
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課税標準及びその計算

課税標準及びその計算について、条文は何を定めているか。

第83条退職年金等積立金に対する法人税の課税標準積立金の額そのものが課税標準1項判例なし
  • 課税標準は各事業年度の退職年金等積立金の額そのもの
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第84条退職年金等積立金の額の計算積立金額を12で割り月数分を乗じて算定4項・12号判例なし
  • 事業年度開始時の退職年金等積立金額を12で除し、事業年度の月数を乗じて計算する
  • 積立金額の内容は信託・生命保険・生命共済・損害保険・預貯金・有価証券など業務の区分ごとに個別に定まる
  • 政令で定める契約に係る業務を行う法人は、政令で定める金額を加算した金額となる場合がある
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第84_2条退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例事業年度中に分割・譲渡した場合の特例2項・2号判例なし
  • 分割又は譲渡の日の前日までと、その後とで積立金額を分けて計算する
  • 前半は開始時の積立金額を12で除し、開始日から前日までの月数を乗じる
  • 後半は引継後の積立金額を12で除し、分割等の日から事業年度終了日までの月数を乗じる
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第85条退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例合併・分割等で業務を引き継いだ場合の特例2項・2号判例なし
  • 引継ぎを受けた合併法人等の事業年度について前半・後半に分けて計算する
  • 前半は開始時の積立金額を12で除し、事業年度の月数を乗じる
  • 後半は引き継いだ積立金額を12で除し、引継ぎの日から事業年度終了日までの月数を乗じる
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第86条退職年金業務等を廃止した場合の特例業務を廃止した場合は月数の数え方を読み替え1項判例なし
  • 83条〈退職年金等積立金に対する法人税の課税標準〉から85条〈退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例〉までの『事業年度の月数』等を『廃止の日までの期間の月数』に読み替える
  • 分割・譲渡・引継ぎの各特例でも、終了日を廃止の日に置き換えて計算する
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原

条文原文

原文ママ

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法人税法 第83条(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準) 詳細ページ
(退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第八十三条内国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
法人税法 第84条(退職年金等積立金の額の計算) 詳細ページ
(退職年金等積立金の額の計算)
第八十四条退職年金業務等(確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条(積立金の積立て)(同法第九十一条の二十五(準用規定)において準用する場合を含む。)に規定する積立金及びこれに類するものとして政令で定める積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務、確定拠出年金資産管理契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第三項(定義)に規定する個人型年金を実施する業務、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務、勤労者財産形成基金給付契約に係る信託、生命保険、生命共済、損害保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務又はこれらに類する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を行う内国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該事業年度開始の時における退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額とする。
2前項に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額(同項に規定する政令で定める契約に係る退職年金に関する業務で政令で定めるものを行う法人にあつては、当該金額に当該業務の次の各号(第八号から第十二号までを除く。)に規定する業務の区分に応じ政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)とする。
一確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ニ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る信託財産の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。)のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る農業協同組合法第十一条の三十二(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
四確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る損害保険の業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定拠出年金資産管理契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各勤労者財産形成給付契約又は各勤労者財産形成基金給付契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち払戻積立金に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
五確定給付年金基金資産運用契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る預貯金の受入れの業務を行う内国法人次に掲げる金額の合計額
イ各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る預貯金の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
六勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
七確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務(これに類する業務で政令で定める業務を含む。)を行う内国法人各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
八確定拠出年金法第二条第三項に規定する個人型年金を実施する同条第五項に規定する連合会同法第六十一条第一項第三号(事務の委託)に規定する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
九国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号に掲げる業務を行う同条第一項に規定する連合会同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十地方公務員等共済組合法第三条の二第一項第三号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ地方公務員等共済組合法第三条第一項(設立)に規定する組合(同項第一号から第四号までに定めるものに限る。)同法第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ地方公務員等共済組合法第二十七条第一項(市町村連合会)に規定する市町村連合会同法第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十一地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第一項に規定する地方公務員共済組合連合会同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十二日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号に掲げる業務を行う同法第三条(法人格)に規定する事業団同法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
3前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第六十五条第一項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第六十六条第一項(基金の積立金の運用に関する契約)(同法第九十一条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同法第六十六条第二項に規定する信託又は同条第四項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約及びこれに類する契約として政令で定める契約をいい、前二項に規定する確定拠出年金資産管理契約とは、確定拠出年金法第八条第一項(資産管理契約の締結)の規定により締結された信託、生命保険、生命共済又は損害保険の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成給付契約とは、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約(当該生命共済の契約に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の契約を含む。以下この項において同じ。)又は同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約をいい、前二項に規定する勤労者財産形成基金給付契約とは、同法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の契約若しくは同項に規定する証券投資信託の設定の委任に関する契約に基づき締結された信託の契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。
4第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
法人税法 第84_2条(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例) 詳細ページ
(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)
第八十四条の二退職年金業務等を行う内国法人が分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その分割又は譲渡がその内国法人の事業年度の中途においてされたときは、その内国法人のその分割又は譲渡の日の属する事業年度の前条第一項に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一その内国法人の当該事業年度開始の時における前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度開始の日からその分割又は譲渡の日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額
二その分割又は譲渡により引継ぎをした後の退職年金業務等に係るその分割又は譲渡の時において計算される前条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
法人税法 第85条(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例) 詳細ページ
(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)
第八十五条退職年金業務等を行う内国法人が合併又は分割によりその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を移転し、又はその退職年金業務等に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した場合において、その合併、分割又は譲渡がその合併後存続する内国法人、その分割により事業の承継を受けた内国法人(その分割により設立された法人を除く。)又はその譲渡を受けた内国法人(以下この項において「合併法人等」という。)の事業年度の中途においてされ、かつ、その合併法人等が当該退職年金業務等に係る事業の全部又は一部を引き継いだときは、その合併法人等のその合併、分割又は譲渡の日の属する事業年度の第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
一その合併法人等の当該事業年度開始の時における第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額
二その合併、分割又は譲渡により引き継いだ退職年金業務等に係るその合併、分割又は譲渡の時において計算される第八十四条第二項に規定する退職年金等積立金額を十二で除し、これにその合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額
2前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
法人税法 第86条(退職年金業務等を廃止した場合の特例) 詳細ページ
(退職年金業務等を廃止した場合の特例)
第八十六条退職年金業務等を行う内国法人が前三条に規定する事業年度において退職年金業務等を廃止した場合におけるこれらの規定の適用については、第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、第八十四条の二第一項第二号(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)中「その分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、前条第一項第一号中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度開始の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」と、同項第二号中「その合併、分割又は譲渡の日から当該事業年度終了の日までの期間の月数」とあるのは「その合併、分割又は譲渡の日から退職年金業務等の廃止の日までの期間の月数」とする。
出

一次情報

原文ママ

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