法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-07

第62_3条適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡

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原文整理テーマ別まとめ
課税標準及びその計算/組織再編成に係る所得の金額の計算ステップ 1 / 1 組織再編成に係る所得の金額の計算組織再編成に係る所得の金額の計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法 第62_3条(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)
第六十二条の三内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
2分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

一次情報