この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定法人税法法人税更正処分等取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 平成8(行ツ)138
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成10年6月12日 棄却
- 登載
- 集民 第188号619頁
- 参照法条
- 法人税法36条
- 判示事項
- 役員退職給与として土地を帳簿価額で現物支給した場合において適正な価額との差額が法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当するとされた事例
裁判要旨役員に対する退職給与として法人の固定資産である土地をその帳簿価額である二五〇〇万円で現物支給し、右金額について損金経理をしたが、右土地の支給時における適正な価額は少なくとも一億六〇五三万四三六〇円を下るものではなかったという事実関係の下においては、右土地の支給時における適正な価額と帳簿価額との差額は、法人税法三六条にいう「損金経理をしなかった金額」に該当する。
条文原文
原文ママ法人税法 第36条(過大な使用人給与の損金不算入)
(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法 第36条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。