この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定法人税法青色申告承認取消処分取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和36(オ)409
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和37年12月26日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻12号2557頁
- 参照法条
- 法人税法35条5項(昭和37年4月法律67号による削除前)
- 判示事項
- 一 審査決定の理由附記が不備とされた事例 二 原処分と原処分を維持した審査決定との取消を同時に求める訴において原処分の取消請求を棄却すべき場合に審査決定の理由附記の不備を理由に審査決定を取り消すことの可否
裁判要旨一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。
二 原処分と原処分を維持した審査決定の取消を同時に求める訴において、原処分の取消請求を棄却すべき場合には、審査決定の理由附記に不備の違法があつても、審査決定を取り消すべきではない。
二 原処分と原処分を維持した審査決定の取消を同時に求める訴において、原処分の取消請求を棄却すべき場合には、審査決定の理由附記に不備の違法があつても、審査決定を取り消すべきではない。
法人税法法人税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(あ)541
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月26日 棄却
- 登載
- 集刑 第193号385頁
- 参照法条
- 旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10条の3項4項,旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10条の4,法人税法35条1項,法人税法35条4項
- 判示事項
- 旧法人税法施行規則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条の四にいう法人の所得計算上損金に算入されない役員に対し支給した賞与にあたるとされた事例
裁判要旨被告会社が利息の定めなく金員を代表取締役Aに貸与し、もつて同人に与えた通常取得すべき利息相当の経済的利益は、旧法人税法施行規則(昭和四〇年政令第九七号による改正前の昭和二二年勅令第一一一号。)一〇条の四にいう法人の所得の計算上損金に算入されない役員に対して支給した賞与にあたる。
条文原文
原文ママ法人税法 第35条
第三十五条削除
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 法人税法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。