青色申告承認取消処分取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(オ)409
裁判年月日
昭和37年12月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻12号2557頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 審査決定の理由附記が不備とされた事例
二 原処分と原処分を維持した審査決定との取消を同時に求める訴において原処分の取消請求を棄却すべき場合に審査決定の理由附記の不備を理由に審査決定を取り消すことの可否

裁判要旨

一 審査決定の通知書に「貴社の審査請求の趣旨、経営の状況、その他を勘案して審査しますと、芝税務署長の行つた青色申告届出承認の取消処分は誤りがないと認められますので、審査の請求には理由がありません」と記載しただけでは、理由附記としては不備であつて、審査決定は違法として取り消すべきである。
二 原処分と原処分を維持した審査決定の取消を同時に求める訴において、原処分の取消請求を棄却すべき場合には、審査決定の理由附記に不備の違法があつても、審査決定を取り消すべきではない。

参照法条

法人税法35条5項〈削除〉(昭和37年4月法律67号による削除前)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07