法人税法 昭和四十年法律第三十四号 現行施行 2026-08-12 条文取得 2026-09-06

第121条青色申告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
内国法人の法人税/青色申告ステップ 1 / 1 青色申告青色申告について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
法人税法 第121条(青色申告)
(青色申告)
第百二十一条内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
一中間申告書
二確定申告書
2前項の承認を受けている内国法人は、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる。
一退職年金等積立金中間申告書
二退職年金等積立金確定申告書

一次情報