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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ国税通則法施行令 第7条(口座振替納付に係る納付期日)
(口座振替納付に係る納付期日)
第七条法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第一項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。
2前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
一次情報
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