国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第69条加算税の税目

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原文整理テーマ別まとめ
附帯税/加算税ステップ 1 / 1 加算税加算税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第69条(加算税の税目)
(加算税の税目)
第六十九条過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

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