国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第156条間接国税に関する犯則事件についての報告等

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犯則事件の調査及び処分/犯則事件の処分ステップ 1 / 1 犯則事件の処分犯則事件の処分について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第156条(間接国税に関する犯則事件についての報告等)
(間接国税に関する犯則事件についての報告等)
第百五十六条国税局又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。
一犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。
二犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。
三証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。
2国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長又は所轄税務署長に通報しなければならない。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

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