国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第3条人格のない社団等に対するこの法律の適用

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第3条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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