賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
軽自動車税は毎年4月1日を賦課期日として課税され、市町村の条例で定める4月中の納期に、普通徴収の方法で徴収するのが原則です。納税義務者や売主には申告・報告の義務があり、虚偽の申告・報告や不申告、脱税に対しては罰金・過料が定められています。納期限後に納付する場合は延滞金が加算されますが、天災や生活困窮などの事情がある場合は市町村長が減免できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賦課期日 | 4月1日 |
| 納期 | 4月中(条例で規定) |
| 徴収方法 | 普通徴収が原則 |
| 納税通知書 | 納期限前10日までに交付 |
| 証紙徴収 | 標識交付時に可能(条例による) |
| 延滞金 | 年14.6%(1か月以内は年7.3%) |
賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。