地方税法 / テーマ別まとめ

軽油引取税/徴収

徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

軽油引取税の徴収は特別徴収の方法によるのが原則で、道府県が元売業者や特約業者等を特別徴収義務者に指定し、毎月の納入申告と納入を行わせる仕組みが基本になる。一部の場合は納税者本人が申告納付する方式が用いられ、免税軽油の引取りには免税証・免税軽油使用者証による別立ての手続と毎月の報告義務が課される。あわせて特別徴収義務者の登録・証票交付、申告懈怠や不正受給等に対する罰則、徴収猶予・還付といった周辺手続を整理する。

徴収方式
方式対象者提出・納入先期限
特別徴収元売業者・特約業者等の指定業者納入地の道府県知事毎月末日
申告納付(特約業者等)144条の2第3項該当者事業所所在地の知事毎月末日
申告納付(保有者等)144条の2第5項該当者主たる定置場所在地の知事毎月末日
申告納付(消費・譲渡)144条の3第1号等該当者免税証交付を受けた知事30日以内等
申告納付(輸入)軽油を輸入する者事務所等所在地の知事輸入の時まで
  • 申告納付は144条の2第3項~6項又は144条の3該当時、その他特別の必要がある場合に限る
  • 特別徴収義務者は道府県条例で指定された元売業者・特約業者等に限られる
  • 免税軽油の引取りには別途、免税証・免税軽油使用者証の手続と毎月の報告義務がある
  • 登録・証票・免税証・報告義務等の違反には拘禁刑又は罰金があり、法人には両罰規定がある
  • 納期限までに代金等を受け取れない場合は徴収猶予、正当理由があれば還付・納入義務免除の制度がある
  • 軽油の混和製造や燃料炭化水素油の譲渡・消費等は道府県知事の承認が必要
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徴収

徴収について、条文は何を定めているか。

第144_13条軽油引取税の徴収の方法徴収は原則特別徴収、例外的に申告納付1項判例なし
  • 軽油引取税は特別徴収の方法で徴収するのが原則
  • 144条の2第3項〈軽油引取税の納税義務者等〉~6項・144条の3〈軽油引取税のみなす課税〉該当や特別の必要がある場合は申告納付による
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第144_14条軽油引取税の特別徴収の手続特別徴収義務者を条例で指定し徴収させる8項判例なし
  • 元売業者・特約業者等を道府県条例で特別徴収義務者に指定
  • 毎月末日までに前月分の納入申告書を提出し納入する義務
  • 未払い分は納税者に対する求償権を持つ
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第144_15条軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等特別徴収義務者は道府県ごとに登録が必要3項判例なし
  • 事務所所在地と納入地の道府県知事双方に登録を申請
  • 知事は受理後に登録特別徴収義務者として登録し通知
  • 消除申請等があれば登録を消除し通知
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第144_16条軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等証票を交付し、事務所に掲示する義務4項判例なし
  • 知事は事務所・事業所ごとに証票を交付
  • 証票は公衆の見やすい場所に掲示、貸与・譲渡は禁止
  • 義務消滅や廃止から10日以内に証票を返還
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第144_17条軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪登録申請違反等には拘禁刑・罰金2項・2号判例なし
  • 登録申請をしなかった場合等は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
  • 法人の代表者等の違反行為は法人にも罰金刑
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第144_18条軽油引取税の申告納付の手続申告納付の対象者ごとの提出先・期限2項・7号判例なし
  • 特約業者・石油製品販売業者・自動車保有者等は毎月末日までに申告書提出
  • 144条の3〈軽油引取税のみなす課税〉該当者は消費・譲渡から30日以内、輸入者は輸入時までに申告
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第144_19条軽油引取税に係る故意不申告の罪正当理由なき申告書未提出は処罰対象2項判例なし
  • 提出期限までに申告書を提出しないと1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
  • 情状により刑の免除も可能
  • 法人の場合は両罰規定で法人にも罰金刑
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第144_20条軽油引取税の保全担保保全のため担保提供を命じられる場合がある2項判例なし
  • 知事は徴収金保全のため特別徴収義務者・納税者に担保等提供を命令可能
  • 金額・期間を指定して命じる
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第144_21条軽油引取税に係る免税の手続免税軽油の引取りには免税証等が必要9項判例なし
  • 免税軽油使用者はあらかじめ免税軽油使用者証の交付を受ける
  • 免税証の交付を受け登録特別徴収義務者に提出して引取る
  • 違反等があれば使用者証・免税証の返納を命じられることがある
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第144_22条免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等不正に免税証を得て引取ると重罰4項判例なし
  • 偽り等により免税証を受け引取ると10年以下拘禁刑又は千万円以下罰金(併科可)
  • 道府県は当該引取りをみなし課税し普通徴収の例で徴収する
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第144_23条免税証の受取義務販売業者は免税証を必ず受け取る義務1項判例なし
  • 免税取扱特別徴収義務者は免税軽油引渡し時に免税証を受け取らなければならない
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第144_24条免税証の譲渡の禁止免税証の譲渡・譲受は禁止1項判例なし
  • 免税証を他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けることを禁止
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第144_25条免税証の譲渡の禁止に関する罪等免税証の譲渡・譲受には罰則5項判例なし
  • 譲渡は1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
  • 譲受けて引取りを行うと10年以下拘禁刑又は千万円以下罰金(併科可)
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第144_26条道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪知事の承認なき免税軽油譲渡は処罰対象3項判例なし
  • 承認を受けず譲渡すると2年以下拘禁刑又は100万円以下罰金
  • 承認なく譲り受けた場合も同様の罰則
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第144_27条免税軽油の引取り等に係る報告義務免税軽油使用者は毎月引取り・使用を報告3項判例なし
  • 毎月末日までに前月の引取り・使用の事実と数量等を知事に報告
  • 少量等特別の事情があれば条例で異なる期限を設定可
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第144_28条免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪報告書の不提出・虚偽記載は処罰対象2項判例なし
  • 報告書を提出しない・虚偽記載をすると1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
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第144_29条軽油引取税の徴収猶予納期限に代金等未収なら徴収を猶予3項判例なし
  • 代金・税額を納期限までに受け取れない場合、申請により2月以内猶予
  • 原則担保提供が必要(政令要件該当時は不要)
  • 猶予期間分の延滞金は免除
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第144_30条軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除回収不能等の正当理由があれば還付・免除3項判例なし
  • 代金等を受け取れないことに正当理由があれば還付又は納入義務を免除
  • 申請受理から60日以内に採否を通知
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第144_31条軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置軽油返還や免税用途転用時は還付等が可能8項判例なし
  • 契約解除で軽油を返還した場合、未納なら引取りなしとみなし還付も可
  • 免税証記載数量超過分を免税用途に供した場合も承認を得て還付・免除可
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第144_32条製造等の承認を受ける義務等軽油の製造・譲渡・消費等は事前承認が必要10項・4号判例なし
  • 混和製造や燃料炭化水素油の譲渡・消費等は道府県知事の承認が必要
  • 承認は製造等承認証の交付により行い帳簿記載・携帯等の義務がある
  • 承認証・譲渡証の譲渡は禁止
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第144_13条(軽油引取税の徴収の方法) 詳細ページ
(軽油引取税の徴収の方法)
第百四十四条の十三軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。ただし、第百四十四条の二第三項から第六項まで又は第百四十四条の三の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合における徴収は、申告納付の方法によるものとする。
地方税法 第144_14条(軽油引取税の特別徴収の手続) 詳細ページ
(軽油引取税の特別徴収の手続)
第百四十四条の十四軽油引取税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、元売業者又は特約業者その他徴収の便宜を有する者を当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、総務省令で定める様式によつて、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を、当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとにその道府県知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。
3前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として政令で定める数量を控除した数量とする。
4第二項の場合において、第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、総務省令で定めるところにより、次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、当該登録に係る道府県知事が交付した第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して、当該道府県知事の承認を受けなければならない。
5次条第三項に規定する登録特別徴収義務者は、第二項の期間について当該登録に係る道府県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。
6第二項の規定によつて納入した納入金のうち、軽油引取税の納税者が軽油引取税の特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、当該特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
7軽油引取税の特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
8軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、道府県の条例で定めるところにより、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
地方税法 第144_15条(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等) 詳細ページ
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第百四十四条の十五軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。
2道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
3道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
地方税法 第144_16条(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等) 詳細ページ
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第百四十四条の十六道府県知事は、前条第一項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち当該道府県内に事務所又は事業所を有するものに対し、当該道府県の条例で定めるところにより、その者の当該道府県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3第一項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
4第一項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から十日以内にその証票を道府県知事に返さなければならない。
地方税法 第144_17条(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪) 詳細ページ
(軽油引取税の特別徴収義務者の登録等に関する罪)
第百四十四条の十七次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第百四十四条の十五第一項の規定による登録の申請をしなかつたとき。
二前条第二項から第四項までの規定のいずれかに違反したとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第144_18条(軽油引取税の申告納付の手続) 詳細ページ
(軽油引取税の申告納付の手続)
第百四十四条の十八第百四十四条の十三ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者(以下この節において「納税者」という。)は、次に定めるところによつて申告した税額をそれぞれ道府県に納付しなければならない。
一第百四十四条の二第三項に該当する特約業者又は元売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該特約業者又は元売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
二第百四十四条の二第四項に該当する石油製品販売業者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該石油製品販売業者の事業所所在地の道府県知事に提出すること。
三第百四十四条の二第五項に該当する自動車の保有者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該消費に係る自動車の主たる定置場所在地の道府県知事に提出すること。
四第百四十四条の二第六項に該当する者にあつては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書をその者の事務所又は事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地の道府県知事に提出すること。
五第百四十四条の三第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる者にあつては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該消費又は譲渡について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
六第百四十四条の三第一項第三号又は第四号に掲げる者にあつては、当該消費又は譲渡をした日から三十日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該軽油に係る第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証を交付した道府県知事に提出すること。
七第百四十四条の三第一項第六号に掲げる者にあつては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を当該納税者の当該輸入について直接関係を有する事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出すること。
2前項各号に規定する申告書の様式は、総務省令で定める。
地方税法 第144_19条(軽油引取税に係る故意不申告の罪) 詳細ページ
(軽油引取税に係る故意不申告の罪)
第百四十四条の十九正当な理由がなくて前条第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第144_20条(軽油引取税の保全担保) 詳細ページ
(軽油引取税の保全担保)
第百四十四条の二十道府県知事は、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の保全のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、軽油引取税に係る地方団体の徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、第十六条第一項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。
2第十六条第三項及び第十六条の五の規定は、前項の規定による担保について準用する。
地方税法 第144_21条(軽油引取税に係る免税の手続) 詳細ページ
(軽油引取税に係る免税の手続)
第百四十四条の二十一第百四十四条の六に規定する用途に供するため、同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、政令で定めるところにより、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示するとともに、免税軽油の数量、免税軽油の引取りを行おうとする販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を提出して免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受け、その免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る登録特別徴収義務者に提出しなければならない。ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあつては、政令で定めるところにより、その主たる事務所若しくは事業所所在地の道府県知事又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の道府県知事に、当該道府県知事から交付を受けた次項に規定する免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を申請することができる。
2前項の規定により免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、免税証の交付を受けようとする道府県知事に申請書を提出して免税軽油使用者であることを証する書面(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者のうち当該道府県知事の承認を受けた者にあつては、二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3道府県知事は、前項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第百四十四条の六に規定する用途に該当しないときその他政令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。
4免税軽油使用者証の交付を受けた者(第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
5前各項に定めるもののほか、免税軽油使用者証の申請の手続、免税軽油使用者証の有効期間その他免税軽油使用者証に関し必要な事項は、政令で定める。
6道府県知事は、第一項の申請があつた場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他政令で定めるときを除き、免税証を交付しなければならない。免税証には、免税軽油の数量、有効期間並びに免税軽油使用者が申請書に記載した販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称を記載するものとし、その様式は、総務省令で定める。
7免税軽油の引取りは、免税証に記載された販売業者から行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、免税軽油使用者は、引取りを行う販売業者の事務所又は事業所所在の道府県の条例で定めるところにより、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
8免税軽油使用者が免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者(第一項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わつて、当該免税証を当該免税証の交付を行つた道府県に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。
9道府県知事は、第一項ただし書の規定による申請に基づき、免税軽油使用者が当該道府県以外の道府県に事務所又は事業所が所在する販売業者から免税軽油の引取りを行うための免税証を交付したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、当該免税証に記載された数量その他必要な事項を当該販売業者に係る当該事務所又は事業所所在地の道府県知事に通知しなければならない。
地方税法 第144_22条(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等) 詳細ページ
(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)
第百四十四条の二十二偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
3前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4第一項の場合には、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。
地方税法 第144_23条(免税証の受取義務) 詳細ページ
(免税証の受取義務)
第百四十四条の二十三免税取扱特別徴収義務者は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。
地方税法 第144_24条(免税証の譲渡の禁止) 詳細ページ
(免税証の譲渡の禁止)
第百四十四条の二十四免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
地方税法 第144_25条(免税証の譲渡の禁止に関する罪等) 詳細ページ
(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)
第百四十四条の二十五前条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2前条の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
4前項の規定により第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
5第百四十四条の二十二第四項の規定は、第二項の場合について準用する。
地方税法 第144_26条(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪) 詳細ページ
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第百四十四条の二十六第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つたときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けたときも、前項と同様とする。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
地方税法 第144_27条(免税軽油の引取り等に係る報告義務) 詳細ページ
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第百四十四条の二十七免税軽油使用者証の交付を受けた者(第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては、それぞれの者。以下この項及び次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の総務省令で定める事項を記載した報告書を、当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。
2道府県は、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者については、前項の報告書の提出の期限について、当該道府県の条例で同項に規定する期限と異なる期限を定めることができる。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定による報告に関し必要な事項は、総務省令で定める。
地方税法 第144_28条(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪) 詳細ページ
(免税軽油の引取り等に係る報告義務に関する罪)
第百四十四条の二十八前条第一項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第144_29条(軽油引取税の徴収猶予) 詳細ページ
(軽油引取税の徴収猶予)
第百四十四条の二十九道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第百四十四条の十四第二項の納期限までに受け取ることができなかつたことにより、その納入すべき軽油引取税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部を納入することができないと認める場合には、当該特別徴収義務者の申請により、その納入することができないと認められる金額を限度として、二月以内の期間を限つてその徴収を猶予するものとする。この場合において、道府県知事は、政令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより、徴しなければならない。
2第十五条の二の二、第十五条の二の三及び第十五条の三並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
3道府県知事は、第一項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
地方税法 第144_30条(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除) 詳細ページ
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)
第百四十四条の三十道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。
2道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。
3道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第144_31条(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置) 詳細ページ
(軽油を返還した場合及び引取り後において免税用途に供した場合における措置)
第百四十四条の三十一軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該軽油の引取りは行われなかつたものとみなし、既に軽油引取税額の全部又は一部が納入されているときは、道府県知事は、当該納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を、当該特別徴収義務者の申請により、還付するものとする。この場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を道府県知事に提出しなければならない。
2前項の場合において、当該軽油の引取りを行つた者が既に当該引取りに係る軽油の代金及び軽油引取税額を支払つているときは、その者は、当該返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額について当該特別徴収義務者に対して求償権を有する。
3軽油の引取りを行つた者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、道府県の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
4第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供した場合において、その事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得たときは、当該道府県知事は、政令で定めるところにより、当該免税取扱特別徴収義務者の申請により、当該軽油に係る軽油引取税額がまだ納入されていない場合にあつてはその納入を免除し、既に軽油引取税の全部又は一部が納入されている場合にあつては当該納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る地方団体の徴収金を当該免税取扱特別徴収義務者に還付するものとする。
5第百四十四条の六に規定する者が、免税証の交付を受けた後当該免税証に記載された数量を超える数量の軽油を同条に規定する用途に供する必要が生じたため、当該免税証を交付した道府県に係る免税取扱特別徴収義務者以外の販売業者から免税軽油以外の軽油の引取りを行つてこれを同条に規定する用途に供したことについてその事実及び数量を当該免税証を交付した道府県知事に証明してその承認を得た場合において、その旨を当該販売業者を通じて当該販売業者に当該軽油の引渡しを行つた当該道府県に係る免税取扱特別徴収義務者に申し出たときも、前項と同様とする。
6第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
7第一項、第四項又は第五項の規定によつて軽油引取税及びこれに係る地方団体の徴収金を還付する場合においては、特別徴収義務者の還付の申請があつた日から起算して十日を経過した日を第十七条の四第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。
8第二項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
地方税法 第144_32条(製造等の承認を受ける義務等) 詳細ページ
(製造等の承認を受ける義務等)
第百四十四条の三十二元売業者(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は、次に掲げる場合には、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の総務省令で定める事項を定めて、製造等を行う場所(第四号に掲げる場合にあつては、当該自動車の主たる定置場)の所在地の道府県知事の承認を受けなければならない。
一軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
二前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。
三燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
四燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
2前項の場合において、道府県知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。
3第一項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行つた時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4第一項の承認は、製造等承認証を交付して行う。
5第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき、又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。
6第一項第三号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。
7自動車の保有者は、第一項第三号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。
8製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。
9締約国軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
10前各項に定めるもののほか、第一項の承認、帳簿の記載、製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証に関し必要な事項は、総務省令で定める。
出

一次情報

原文ママ

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