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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ地方税法 第144_26条(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
(道府県知事の承認を受けないでする免税軽油の譲渡に関する罪)
第百四十四条の二十六第百四十四条の三第三項の規定に違反して道府県知事の承認を受けないで免税軽油の譲渡を行つたときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2第百四十四条の三第四項の規定に違反して免税軽油を譲り受けたときも、前項と同様とする。
3法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
一次情報
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