相続税法施行令 / テーマ別まとめ

課税価格及び控除等/課税価格及び控除

課税価格及び控除の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続税・贈与税の課税価格の計算に関わる非課税事業者の範囲、債務控除の対象となる公租公課、相続税額から控除する贈与税相当額や配偶者・未成年者・障害者に関する税額控除、贈与税の配偶者控除などを定める相続税法施行令の規定をまとめています。公益を目的とする事業を行う者が非課税とされるための要件や、複数の扶養義務者がいる場合の控除額の按分方法など、実務上の判断が必要な場面を中心に整理しています。

課税価格及び控除
項目内容主な要件
公益事業の非課税(相続)宗教・慈善等の公益事業特別利益供与がないこと
心身障害者共済地方公共団体の共済制度所得税法施行令に定める制度
債務控除(公租公課)死亡後に確定した税額延滞税等の帰責分は除く
特別養子等に準ずる養子婚姻前に配偶者の養子婚姻後に被相続人の養子に
贈与税額控除課税価格加算分に対応年分の贈与税額を按分
配偶者軽減の分割特例申告期限後の分割猶予訴訟等やむを得ない事情
未成年者控除の按分扶養義務者が複数の場合協議配分/取得財産按分
障害者の範囲一般障害者/特別障害者所得税法施行令の区分準用
贈与の公益事業非課税贈与財産の公益事業非課税相続の規定を準用
贈与税配偶者控除居住用不動産等の贈与婚姻期間20年以上が要件
  • 公租公課の債務控除は、相続人の責めに帰すべき延滞税・加算税等(督促手数料・延滞金等含む)は対象外
  • 配偶者軽減の分割特例は、訴訟・調停審判・分割禁止等の区分ごとに承認申請の期限(3年経過日の翌日から2月以内)がある
  • 障害者控除は、既に控除を受けた金額の合計額が85歳に達するまでの年数按分による金額に満たない部分に限り控除できる
  • 贈与税配偶者控除の婚姻期間は婚姻届出日から贈与日までで計算し、配偶者でなかった期間は除く
  • 贈与税額控除の算出で、相続開始前3年以内取得財産以外は100万円控除前の価額を用いる
  • 贈与の公益事業非課税は第2条の要件を読み替えて準用し、贈与をした者も特別利益の相手方に含まれる
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課税価格及び控除

課税価格及び控除について、条文は何を定めているか。

第2条相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲公益事業を行う者が非課税となる要件1項・3号判例なし
  • 特別の利益供与がないことが要件
  • 個人は本人、社団等は運営の私物化がないことが条件
  • 役員の選任方法や解散時の財産帰属も判定対象
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第2_2条心身障害者共済制度の範囲心身障害者共済制度の対象範囲1項判例なし
  • 地方公共団体が実施する共済制度に限定
  • 所得税法施行令の定義をそのまま準用
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第3条債務控除をする公租公課の金額死亡後に確定した税金も債務控除の対象2項・10号判例なし
  • 所得税・相続税・贈与税・地価税等10種類を列挙
  • 延滞税・加算税等で相続人の責めによるものは除外
  • 督促手数料・延滞金等の地方税の付帯金も除外
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第3_2条特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲婚姻前の特別養子も養子とみなす1項判例なし
  • 配偶者の婚姻前の特別養子縁組による養子が対象
  • 婚姻後に被相続人の養子となった者に限る
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第4条相続税額から控除する贈与税相当額等生前贈与加算分の贈与税額を控除2項判例なし
  • 加算された財産価額の割合で贈与税額を按分計算
  • 3年以内取得分以外は100万円控除前の価額を使用
  • 配偶者控除適用分は申告書等への記載が必要
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第4_2条配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例未分割でもやむを得ない事情なら軽減可4項・4号判例なし
  • 訴訟・調停・審判中は判決確定等の日まで延長
  • 遺産分割禁止や承認放棄期間の伸長も対象
  • 3年経過日の翌日から2月以内に承認申請が必要
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第4_3条扶養義務者の未成年者控除扶養義務者が複数の場合の控除額按分1項・2号判例なし
  • 協議で配分し申告書に記載すればその金額
  • 協議がなければ取得財産の価額で按分計算
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第4_4条障害者の範囲等一般障害者・特別障害者の区分4項・7号判例なし
  • 所得税法施行令の障害者区分をそのまま準用
  • 重度の障害がある者は特別障害者として区分
  • 既控除がある場合は85歳までの年数で再計算
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第4_4条障害者の範囲等一般障害者・特別障害者の区分4項・7号判例なし
  • 所得税法施行令の障害者区分をそのまま準用
  • 重度の障害がある者は特別障害者として区分
  • 既控除がある場合は85歳までの年数で再計算
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第4_5条贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲贈与財産にも公益事業非課税を準用1項判例なし
  • 相続の非課税要件(第2条〈相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲〉)を贈与にも準用
  • 特別利益の相手方に贈与をした者本人も含む
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第4_6条贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲配偶者控除は婚姻20年以上等が要件3項判例なし
  • 婚姻20年以上か否かは贈与時の現況で判定
  • 婚姻期間は婚姻届出日から贈与日までで計算
  • 金銭で信託受益権を取得した場合も対象
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

相続税法施行令 第2条(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲) 詳細ページ
(相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第二条法第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第二号及び第三号に掲げる事実がない場合に限る。
一その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくはこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対してその事業に係る施設の利用、余裕金の運用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
二当該社団等の役員その他の機関の構成、その選任方法その他当該社団等の事業の運営の基礎となる重要事項について、その事業の運営が特定の者又はその親族その他その特定の者と特別関係がある者の意思に従つてなされていると認められる事実があること。
三当該社団等の機関の地位にある者、当該財産の遺贈をした者又はこれらの者の親族その他これらの者と特別関係がある者に対して当該社団等の事業に係る施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、当該社団等の機関の地位にある者への選任その他財産の運用及び事業の運営に関し特別の利益を与えること。
相続税法施行令 第2_2条(心身障害者共済制度の範囲) 詳細ページ
(心身障害者共済制度の範囲)
第二条の二法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
相続税法施行令 第3条(債務控除をする公租公課の金額) 詳細ページ
(債務控除をする公租公課の金額)
第三条法第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
一被相続人の所得に対する所得税額
二被相続人が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に対する相続税額又は贈与税額
三被相続人が有していた地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号(定義)に規定する土地等に対する地価税の額
四被相続人が資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第三条(基準日)に規定する基準日において有していた資産につき同法第八条第一項(個人の減価償却資産の再評価)(同法第十条第一項(非事業用資産を事業の用に供した場合の再評価)において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第一項から第三項まで(死亡の場合の再評価の承継)の規定により再評価を行い、又は同法第八条第二項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九条(個人の減価償却資産以外の資産の再評価)の規定により再評価が行われたものとみなされた場合における当該再評価に係る再評価税額
五被相続人が受けた登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定若しくは技能証明に係る登録免許税又は被相続人が受けた自動車検査証の交付若しくは返付若しくは軽自動車についての車両番号の指定に係る自動車重量税につき納税の告知を受けた税額
六被相続人の行つた消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号(定義)に規定する資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)若しくは同法第四条第一項(課税の対象)に規定する特定仕入れ又は当該被相続人の引き取る同法第二条第一項第十号に規定する外国貨物に係る消費税の額
七被相続人が移出し、又は引き取る酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)に規定する課税石油ガス又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の額
八被相続人により航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額
九被相続人が印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条第一項(書式表示による申告及び納付の特例)又は第十二条第一項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の承認を受けて作成した課税文書に係る印紙税の額
十被相続人が負担すべきであつた地方税法第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)の額
2前項第一号に掲げる税額には、被相続人の相続人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第三項の規定により適用する場合を含む。第八条第三項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、当該相続人がその後納付することとなつた当該相続等納税猶予分の所得税額については、この限りでない。
相続税法施行令 第3_2条(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲) 詳細ページ
(特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
第三条の二法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
相続税法施行令 第4条(相続税額から控除する贈与税相当額等) 詳細ページ
(相続税額から控除する贈与税相当額等)
第四条法第十九条第一項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除する前の当該財産の価額)が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
2法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
相続税法施行令 第4_2条(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例) 詳細ページ
(配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
第四条の二法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一当該相続又は遺贈に係る法第十九条の二第二項に規定する申告期限(以下次項までにおいて「申告期限」という。)の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する訴えの提起がされている場合(当該相続又は遺贈に関する和解又は調停の申立てがされている場合において、これらの申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるときを含む。)判決の確定又は訴えの取下げの日その他当該訴訟の完結の日
二当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関する和解、調停又は審判の申立てがされている場合(前号又は第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。)和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下げの日その他これらの申立てに係る事件の終了の日
三当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日において、当該相続又は遺贈に関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百八条第一項若しくは第四項(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)の規定により遺産の分割が禁止され、又は同法第九百十五条第一項ただし書(相続の承認又は放棄をすべき期間)の規定により相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている場合(当該相続又は遺贈に関する調停又は審判の申立てがされている場合において、当該分割の禁止をする旨の調停が成立し、又は当該分割の禁止若しくは当該期間の伸長をする旨の審判若しくはこれに代わる裁判が確定したときを含む。)当該分割の禁止がされている期間又は当該伸長がされている期間が経過した日
四前三号に掲げる場合のほか、相続又は遺贈に係る財産が当該相続又は遺贈に係る申告期限の翌日から三年を経過する日までに分割されなかつたこと及び当該財産の分割が遅延したことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合その事情の消滅の日
2法第十九条の二第二項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
3税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
4第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
相続税法施行令 第4_3条(扶養義務者の未成年者控除) 詳細ページ
(扶養義務者の未成年者控除)
第四条の三法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一扶養義務者の全員が、協議によりその全員が控除を受けることができる金額の総額を各人ごとに配分してそれぞれその控除を受ける金額を定め、当該控除を受ける金額を記載した法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書を含む。)を提出した場合これらの申告書に記載した金額
二前号に掲げる場合以外の場合扶養義務者の全員が控除を受けることができる金額の総額を、各人が法第十九条の三第二項に規定する相続又は遺贈により取得した財産の価額につき法第十五条から第十九条の二までの規定により算出した金額によりあん分して計算した金額
相続税法施行令 第4_4条(障害者の範囲等) 詳細ページ
(障害者の範囲等)
第四条の四法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一所得税法施行令第十条第一項第一号から第五号まで及び第七号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者
二所得税法施行令第十条第一項第六号に掲げる者のうち、その障害の程度が同項第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして同項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
2法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一所得税法施行令第十条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者
二所得税法施行令第十条第一項第五号に掲げる者
三前項第二号に掲げる者のうち、その障害の程度が所得税法施行令第十条第二項第一号又は第三号に掲げる者に準ずるものとして同条第一項第七号に規定する市町村長等の認定を受けている者
3前条の規定は、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第二号中「法第十九条の三第二項」とあるのは「法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項」と、「第十九条の二」とあるのは「第十九条の三」と読み替えるものとする。
4法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項又は同条第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
一当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第十九条の四第一項の規定により控除を受けることができる金額
二前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第十九条の四の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第一項に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)
相続税法施行令 第4_5条(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲) 詳細ページ
(贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第四条の五第二条の規定は、法第二十一条の三第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第二条第一号中「その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第三号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。
相続税法施行令 第4_6条(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲) 詳細ページ
(贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)
第四条の六法第二十一条の六第一項に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。
2法第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
3法第二十一条の六第一項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第九条の二第六項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六の規定を適用する。
出

一次情報

原文ママ

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