相続税法施行令 昭和二十五年政令第七十一号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第2_2条心身障害者共済制度の範囲

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
課税価格及び控除等/課税価格及び控除ステップ 1 / 1 課税価格及び控除課税価格及び控除について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
相続税法施行令 第2_2条(心身障害者共済制度の範囲)
(心身障害者共済制度の範囲)
第二条の二法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。

一次情報