相続税法施行令 / テーマ別まとめ

課税価格及び控除等/相続時精算課税

相続時精算課税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

相続時精算課税を選択する場合の届出書の提出先・提出期限、特定贈与者が複数いる場合の控除額の按分計算、贈与税額の控除順序、相続税計算における読替えや国税通則法の準用、届出前に贈与者が死亡した場合の相続人による届出手続きを定めています。誰が・いつ・どこへ・何を添付して提出するかを実務担当者向けに整理します。

相続時精算課税
条文場面要点
第5条通常の届出贈与者ごとに税務署長へ提出
第5条贈与者が年途中死亡相続税の申告期限までに提出
第5条の2特定贈与者が2人以上60万円を按分して控除
第5条の3贈与税額の控除順序算出税額から控除
第5条の4相続税額計算の読替え取得者の範囲を読み替え
第5条の5国税通則法の準用特定贈与者を除いて計算
第5条の6届出前に贈与者死亡相続人全員が連署して提出
  • 相続時精算課税選択届出書には戸籍の謄本その他財務省令で定める書類の添付が必要(第5条2項・第5条の6第2項)
  • 申告書を提出する場合、届出書はその申告書に添付して提出する(第5条1項・4項、第5条の6第1項)
  • 控除の順序は法15条から20条の2までだが、19条の2は対象から除く(第5条の3)
  • 控除額の按分計算は特定贈与者の異なるごとに行う(第5条の2)
  • 国税通則法の相続分の読替えも、特定贈与者がないものとして計算し直す(第5条の5)
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相続時精算課税

相続時精算課税について、条文は何を定めているか。

第5条相続時精算課税選択届出書の提出届出書は誰にいつどこへ出すかを定める4項判例なし
  • 贈与者ごとに、納税地の所轄税務署長へ提出する
  • 贈与者が年途中に死亡した場合は死亡に係る相続税の納税地の税務署長へ提出
  • その場合、相続税の申告期限までに届出書を提出する
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第5_2条特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算特定贈与者ごとに60万円を按分1項判例なし
  • 特定贈与者が2人以上のとき、60万円を課税価格の割合で按分して控除する
  • 控除額は特定贈与者の異なるごとに計算する
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第5_2条特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算特定贈与者ごとに60万円を按分1項判例なし
  • 特定贈与者が2人以上のとき、60万円を課税価格の割合で按分して控除する
  • 控除額は特定贈与者の異なるごとに計算する
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第5_3条相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序贈与税額の控除順序を定める1項判例なし
  • 相続税額の計算では、法15条から20条の2までの算出税額から控除する
  • ただし法19条の2は控除の対象から除かれる
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第5_4条相続時精算課税の適用のための読替え相続税計算での用語の読替えを定める3項判例なし
  • 財産を取得しなかった相続時精算課税適用者も対象に含める読替え
  • 法19条の3・20条の2の「価額」は精算課税適用財産の残額を加えて計算
  • 法21条の9第3項の適用がある場合、政令上の用語も読み替える
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第5_5条国税通則法の相続人規定を読み替える1項判例なし
  • 相続人に特定贈与者がいる場合、その特定贈与者を除いて計算する
  • 相続分も特定贈与者がいないものとして計算し直す
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第5_6条相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出届出前に贈与者が死亡した場合の手続き4項判例なし
  • 相続人が、財産を取得した者の死亡時の納税地の税務署長に届け出る
  • 相続人が2人以上いる場合は、1通の届出書に全員が連署する
  • 申告書を提出するときは、その申告書に届出書を添付する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

相続税法施行令 第5条(相続時精算課税選択届出書の提出) 詳細ページ
(相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
2相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
4前項に規定する場合において、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
相続税法施行令 第5_2条(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算) 詳細ページ
(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)
第五条の二法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)からの贈与により財産を取得した場合には、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、六十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
相続税法施行令 第5_3条(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序) 詳細ページ
(相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
第五条の三法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
相続税法施行令 第5_4条(相続時精算課税の適用のための読替え) 詳細ページ
(相続時精算課税の適用のための読替え)
第五条の四特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項中「又は第四号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第四号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
2法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、同条中「価額の」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額の」とする。
3法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
相続税法施行令 第5_5条 詳細ページ
第五条の五法第二十一条の十七第三項の規定により国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第三項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
相続税法施行令 第5_6条(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出) 詳細ページ
(相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
第五条の六法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第二項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
2相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
3前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
4第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の六第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
出

一次情報

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