相続税法施行令 昭和二十五年政令第七十一号 現行施行 2026-04-01 条文取得 2026-09-07

第5_2条特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算

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課税価格及び控除等/相続時精算課税ステップ 1 / 1 相続時精算課税相続時精算課税について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
相続税法施行令 第5_2条(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)
(特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)
第五条の二法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)からの贈与により財産を取得した場合には、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、六十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。

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