賦課及び徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
自動車税の賦課期日(4月1日)や納期(5月中)、普通徴収・証紙徴収といった徴収方法、納税義務者の申告・報告義務を定めています。あわせて虚偽申告や脱税に対する罰則・過料、納期限後に納付した場合の延滞金の計算方法も規定しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 賦課期日 | 4月1日 |
| 納期 | 5月中(条例で規定、特別事情なら変更可) |
| 徴収方法(原則) | 普通徴収 |
| 徴収方法(新規登録) | 証紙徴収(翌年2月末日まで) |
| 申告・報告義務 | 新規登録等の際に申告書提出 |
| 虚偽申告の罰則 | 1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金 |
| 不申告・不報告の過料 | 10万円以下(条例による) |
| 脱税の罰則 | 5年以下拘禁刑又は100万円以下罰金 |
| 延滞金 | 年14.6%(1か月以内は年7.3%) |
賦課及び徴収について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
自動車の所有者が脅迫されて当該自動車を他人に引き渡したためにこれを利用し得ないという損害を被ったことが,愛知県県税条例(昭和25年愛知県条例第24号)72条所定の自動車税の減免要件である「天災その他特別の事情」による被害に当たるとはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。