地方税法 / テーマ別まとめ

総則/連帯納税義務等

連帯納税義務等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方団体の徴収金を複数の者が連帯して納付・納入する義務がどのような場面で生じるかをまとめた条文群です。共有物・共同使用物・共同事業に関する徴収金、名義人経営者と親族等による事業、合併等を無効とする判決の確定、法人の分割による事業承継といった場面ごとに、誰が連帯責任を負うか、責任の範囲がどこまで及ぶかを定めています。

連帯納税義務等
条文場面連帯するのは範囲・限度
10条連帯納付・納入義務一般民法の連帯債務規定を準用—
10条の2①共有物・共同事業等納税者(共有者・共同事業者等)—
10条の2②共有物・共同事業等(特別徴収)特別徴収義務者である共有者等—
10条の2③名義人経営者に親族等が実質経営経営者と親族等を共同事業者とみなす—
10条の3合併・分割無効判決確定合併等をした法人(旧法人)無効判決確定日以後成立の徴収金
10条の4法人の分割(分社型分割除く)分割承継法人承継財産の価額を限度
  • 10条の連帯納付・納入義務には民法第436条・437条及び第441条から第445条までが準用される。
  • 10条の2③の「親族等」の範囲は政令で定める。
  • 10条の4の連帯責任は、承継した財産(信託財産に属する財産を除く)の価額が上限となる。
  • 10条の4の対象地方税からは、信託の受託者としての権利義務承継に伴い承継された分、及び信託財産限定責任負担債務となるものが除かれる。
  • 10条の4は分社型分割(法人税法上の定義による)を除く分割に適用される。
  • 道府県・市町村法定外普通税や法定外目的税のうち条例で定めるものは、10条の4第1項第1号の「分割の日前」を「分割の日前の条例で定める日まで」と読み替える。
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連帯納税義務等

連帯納税義務等について、条文は何を定めているか。

第10条連帯納税義務連帯納付・納入義務に民法規定を準用1項判例 1件
  • 連帯納付・納入義務には民法第436条・437条を準用する
  • 民法第441条から第445条までも準用される
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第10_2条共有・共同事業の徴収金は連帯納付3項判例なし
  • 共有物・共同使用物・共同事業等の徴収金は納税者が連帯納付
  • 特別徴収義務者である共有者等は連帯して納入する義務を負う
  • 名義だけの経営者で親族等が実質経営なら共同事業者とみなす
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第10_3条法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務合併等無効判決確定時の連帯納付1項判例なし
  • 合併・分割を無効とする判決が確定した場合に適用される
  • 合併等をした法人は、存続・設立・承継法人の合併等の日以後の義務について連帯納付・納入する
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第10_4条法人の分割に係る連帯納税の責任分割承継法人は分割前の地方税を連帯負担2項・2号判例なし
  • 分社型分割を除く分割で、事業を承継した法人が対象となる
  • 責任は承継した財産(信託財産を除く)の価額が上限
  • 分割の日前に成立した地方税(一部たばこ税は翌月末基準)が対象
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第10条地方税法

地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合の法定納期限等

裁判要旨地方団体の徴収金につき連帯納入義務者がある場合における法定納期限等は、各連帯納入義務者ごとに行われる税額確定手続に応じて各別に定まる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年7月14日 昭和60(オ)109
登載
集民 第157号403頁
参照法条
地方税法10条,地方税法14条の9第1項,地方税法14条の10,民法440条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第10条(連帯納税義務) 詳細ページ
(連帯納税義務)
第十条地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。
地方税法 第10_2条 詳細ページ
第十条の二共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
2共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る地方団体の徴収金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。
3事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。
地方税法 第10_3条(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務) 詳細ページ
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第十条の三合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。
地方税法 第10_4条(法人の分割に係る連帯納税の責任) 詳細ページ
(法人の分割に係る連帯納税の責任)
第十条の四法人が分割(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人(第十四条の九第一項第七号において「分割承継法人」という。)は、当該分割をした法人の次に掲げる地方税(当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含み、その納付し、又は納入する義務が第九条の四第四項の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納付し、又は納入する義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第十七条の二第一項において同じ。)となるものを除く。)について、連帯して納付し、又は納入する責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
一分割の日前に納付し、又は納入する義務の成立した地方税(第七十四条の九及び第四百七十二条の規定により申告納付の方法によつて徴収される道府県たばこ税及び市町村たばこ税(次号において「申告納付に係るたばこ税」という。)を除く。)
二分割の日の属する月の前月末日までに納付する義務の成立した申告納付に係るたばこ税
2第四条第三項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定により課する目的税(以下「法定外目的税」という。)のうち前項の規定により難いものとして当該地方団体の条例で定めるものに対する同項の規定の適用については、同項第一号中「分割の日前」とあるのは、「分割の日前の日で地方団体の条例で定める日まで」とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。