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目的税/法定外目的税

法定外目的税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

法定外目的税は、都道府県・市町村が条例で定める特定の費用に充てるため、地方税法に定めのない目的税を独自に新設できる制度です。新設・変更には総務大臣との事前協議・同意が必要で、非課税の範囲、徴収方法、申告・納税管理人の手続、罰則・過料、更正決定や延滞金の扱いまで一連の手続が定められています。実務担当者は、協議・同意のプロセスと徴収実務・罰則の要件を条文どおりの数値で押さえる必要があります。

法定外目的税
項目内容
課税目的条例で定める特定の費用に充当
新設・変更の手続総務大臣に協議し同意を得る
特定納税義務者がいる場合議会でその者の意見を聴く
同意しない事由住民負担過重/流通障害/経済施策不適当
徴収方法普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収
検査拒否・虚偽答弁の罰則1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
納税管理人の虚偽申告の罰則30万円以下の罰金
不申告(管理人・課税事項)の過料条例で10万円以下の過料
延滞金の割合年14.6%(当初1月間は年7.3%)
  • 法定外目的税の新設・変更のうち、税率引下げ・廃止その他政令で定める変更は総務大臣との協議・同意が不要
  • 総務大臣は、同意しない事由(3つ)がない限り同意しなければならない(原則同意)
  • 特別徴収義務者は法定外目的税の減免の対象外
  • 法定外目的税に係る滞納処分の調査は第733条の24第6項の定めるところによる(質問検査権の一般規定とは別)
  • 分割法人・分割承継法人は、質問検査権の対象となる金銭・物品給付義務者に含まれる
  • 納税管理人を定めない場合は徴収確保に支障がないことについて地方団体の長の認定が必要
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法定外目的税

法定外目的税について、条文は何を定めているか。

第731条法定外目的税の新設変更自治体が独自目的税を条例で新設できる3項判例なし
  • 条例で定める特定の費用に充てるため、目的税を新設できる
  • 新設・変更(税率引下げ等を除く)は総務大臣と事前協議し同意が必要
  • 課税標準合計の10分の1超の特定納税義務者がいれば議会で意見聴取
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第732条総務大臣は財務大臣に協議を通知する2項判例なし
  • 総務大臣は協議の申出を受けたら財務大臣に通知する
  • 財務大臣は新設・変更に異議があれば総務大臣に申出できる
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第732_2条1項判例なし
第733条総務大臣の同意総務大臣は原則同意、一定事由なら拒める1項・3号判例なし
  • 国税・他の地方税と課税標準が同じで住民負担が著しく過重なら不同意
  • 地方団体間の物流に重大な障害を与えるなら不同意
  • 国の経済施策に照らして適当でないなら不同意
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第733_2条法定外目的税の非課税の範囲1項・3号判例なし
第733_3条法定外目的税の徴収の方法1項判例なし
第733_4条徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権6項・4号判例なし
第733_5条法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪2項・3号判例なし
第733_6条法定外目的税の納税管理人2項判例なし
第733_7条法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪2項判例なし
第733_8条法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料1項判例なし
第733_9条法定外目的税の普通徴収の手続1項判例なし
第733_10条法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務納税義務者は条例に従い申告・報告する1項判例なし
  • 納税義務者は条例で定める事項を申告または報告する
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第733_11条法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪虚偽の申告・報告は刑事罰の対象2項判例なし
  • 虚偽の申告・報告は1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金
  • 法人の業務に関する違反は法人にも同額の罰金(両罰)
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第733_12条法定外目的税に係る不申告等に関する過料不申告・不報告は条例で過料に1項判例なし
  • 正当な理由なく申告・報告しない場合、条例で10万円以下過料
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第733_13条法定外目的税の減免天災等特別な事情があれば減免できる1項判例なし
  • 天災その他特別の事情や生活困窮者等に限り条例で減免できる
  • 特別徴収義務者は減免の対象外
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第733_14条法定外目的税の申告納付の手続等申告納税者は申告書提出と納付が必要2項判例なし
  • 条例で定める期間の課税標準額・税額等を申告書で納期限までに提出・納付
  • 誤りがあれば遅滞なく修正申告書を提出し増加分を納付
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第733_15条法定外目的税の特別徴収の手続特別徴収義務者が指定され徴収を担う4項判例なし
  • 徴収に便宜ある者を条例で特別徴収義務者に指定し徴収させる
  • 特別徴収義務者は納期限までに納入申告書を提出し納入する
  • 未払い分は特別徴収義務者が納税者に求償権を持つ
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第733_16条法定外目的税に係る更正及び決定地方団体の長は税額を更正・決定できる4項判例なし
  • 申告額が調査結果と異なれば地方団体の長が更正できる
  • 申告がなければ調査により課税標準額・税額を決定できる
  • 過大な場合、または過少で不正行為があった場合に限り再更正できる
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第733_17条法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収不足額には延滞金を加算して徴収3項判例なし
  • 更正・決定の通知日から1月後を納期限として不足金額を徴収
  • 延滞金は年14.6%(納期限翌日から1月間は年7.3%)を加算
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第731条(法定外目的税の新設変更) 詳細ページ
(法定外目的税の新設変更)
第七百三十一条道府県又は市町村は、条例で定める特定の費用に充てるため、法定外目的税を課することができる。
2道府県又は市町村は、法定外目的税の新設又は変更(法定外目的税の税率の引下げ、廃止その他の政令で定める変更を除く。次項及び次条第二項において同じ。)をしようとする場合においては、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3道府県又は市町村は、当該道府県又は市町村の法定外目的税の一の納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。以下本項において同じ。)であつて当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を継続的に超えると見込まれる者として総務省令で定めるもの(以下本項において「特定納税義務者」という。)であるものがある場合において、当該法定外目的税の新設又は変更をする旨の条例を制定しようとするときは、当該道府県又は市町村の議会において、当該特定納税義務者の意見を聴くものとする。
地方税法 第732条 詳細ページ
第七百三十二条総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
地方税法 第732_2条 詳細ページ
第七百三十二条の二総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方税法 第733条(総務大臣の同意) 詳細ページ
(総務大臣の同意)
第七百三十三条総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
地方税法 第733_2条(法定外目的税の非課税の範囲) 詳細ページ
(法定外目的税の非課税の範囲)
第七百三十三条の二地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。
一当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
地方税法 第733_3条(法定外目的税の徴収の方法) 詳細ページ
(法定外目的税の徴収の方法)
第七百三十三条の三法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。
地方税法 第733_4条(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権) 詳細ページ
(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権)
第七百三十三条の四地方団体の徴税吏員は、法定外目的税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
一納税義務者又は納税義務があると認められる者
二特別徴収義務者
三前二号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
四前三号に掲げる者以外の者で当該法定外目的税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
2前項第一号又は第二号に掲げる者を分割法人(分割によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下本項において同じ。)とする分割に係る分割承継法人(分割により分割法人から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下本項において同じ。)及び前項第一号又は第二号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第三号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
3第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
5法定外目的税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第七百三十三条の二十四第六項の定めるところによる。
6第一項又は第四項の規定による地方団体の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
地方税法 第733_5条(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪) 詳細ページ
(法定外目的税に係る検査拒否等に関する罪)
第七百三十三条の五次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
二前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
三前条の規定による徴税吏員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第733_6条(法定外目的税の納税管理人) 詳細ページ
(法定外目的税の納税管理人)
第七百三十三条の六法定外目的税の納税義務者(特別徴収に係る法定外目的税の納税義務者を除く。次項及び第七百三十三条の八において同じ。)又は特別徴収義務者は、納付義務又は納入義務を負う地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納付又は納入に関する一切の事項を処理させるため、当該地方団体の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを地方団体の長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて地方団体の長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、同様とする。
2前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る法定外目的税の徴収の確保に支障がないことについて地方団体の長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
地方税法 第733_7条(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(法定外目的税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百三十三条の七前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
地方税法 第733_8条(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料) 詳細ページ
(法定外目的税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第七百三十三条の八地方団体は、第七百三十三条の六第二項の認定を受けていない法定外目的税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第733_9条(法定外目的税の普通徴収の手続) 詳細ページ
(法定外目的税の普通徴収の手続)
第七百三十三条の九法定外目的税を普通徴収によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。
地方税法 第733_10条(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務) 詳細ページ
(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第七百三十三条の十法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
地方税法 第733_11条(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪) 詳細ページ
(法定外目的税に係る虚偽の申告等に関する罪)
第七百三十三条の十一前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
地方税法 第733_12条(法定外目的税に係る不申告等に関する過料) 詳細ページ
(法定外目的税に係る不申告等に関する過料)
第七百三十三条の十二地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
地方税法 第733_13条(法定外目的税の減免) 詳細ページ
(法定外目的税の減免)
第七百三十三条の十三地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外目的税を減免することができる。ただし、特別徴収義務者については、この限りでない。
地方税法 第733_14条(法定外目的税の申告納付の手続等) 詳細ページ
(法定外目的税の申告納付の手続等)
第七百三十三条の十四法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならない。
2前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
地方税法 第733_15条(法定外目的税の特別徴収の手続) 詳細ページ
(法定外目的税の特別徴収の手続)
第七百三十三条の十五法定外目的税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2前項の特別徴収義務者は、当該法定外目的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。
3前項の規定によつて納入した納入金のうち法定外目的税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。
4特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、地方団体の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。
地方税法 第733_16条(法定外目的税に係る更正及び決定) 詳細ページ
(法定外目的税に係る更正及び決定)
第七百三十三条の十六地方団体の長は、前条第二項の規定による納入申告書(第七百三十三条の十四第一項の規定による申告書を含む。以下本節において同じ。)又は第七百三十三条の十四第二項の規定による修正申告書の提出があつた場合において、納入申告(同条第一項の規定による申告を含む。以下本節において同じ。)又は修正申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。
2地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。
3地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、かつ、過少であることが納税者又は特別徴収義務者の偽りその他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。
4地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
地方税法 第733_17条(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) 詳細ページ
(法定外目的税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第七百三十三条の十七地方団体の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正による税金若しくは納入金の不足金額又は決定による税額若しくは納入金額をいう。以下本節において同じ。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
2前項の場合においては、その不足金額に第七百三十三条の十四第一項又は第七百三十三条の十五第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下本節において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。