法定外目的税の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
法定外目的税は、都道府県・市町村が条例で定める特定の費用に充てるため、地方税法に定めのない目的税を独自に新設できる制度です。新設・変更には総務大臣との事前協議・同意が必要で、非課税の範囲、徴収方法、申告・納税管理人の手続、罰則・過料、更正決定や延滞金の扱いまで一連の手続が定められています。実務担当者は、協議・同意のプロセスと徴収実務・罰則の要件を条文どおりの数値で押さえる必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税目的 | 条例で定める特定の費用に充当 |
| 新設・変更の手続 | 総務大臣に協議し同意を得る |
| 特定納税義務者がいる場合 | 議会でその者の意見を聴く |
| 同意しない事由 | 住民負担過重/流通障害/経済施策不適当 |
| 徴収方法 | 普通徴収・申告納付・特別徴収・証紙徴収 |
| 検査拒否・虚偽答弁の罰則 | 1年以下拘禁刑又は50万円以下罰金 |
| 納税管理人の虚偽申告の罰則 | 30万円以下の罰金 |
| 不申告(管理人・課税事項)の過料 | 条例で10万円以下の過料 |
| 延滞金の割合 | 年14.6%(当初1月間は年7.3%) |
法定外目的税について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。