地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第733_2条法定外目的税の非課税の範囲

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原文整理テーマ別まとめ
目的税/法定外目的税ステップ 1 / 1 法定外目的税法定外目的税について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第733_2条(法定外目的税の非課税の範囲)
(法定外目的税の非課税の範囲)
第七百三十三条の二地方団体は、次に掲げるものに対しては、法定外目的税を課することができない。
一当該地方団体の区域外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二当該地方団体の区域外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

一次情報