非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
非居住者や外国法人に対価を支払う際に源泉徴収が必要かどうかを、所得税法施行令328条から334条までの規定に沿って整理しています。徴収を要しない所得の範囲、非居住者が徴収免除を受けるための要件・手続、免除証明書があっても徴収が免除されない所得、金銭以外で支払う場合の税額計算方法を扱います。
| 区分 | 対象となる所得 | 源泉徴収の扱い | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 芸能人・運動家の役務提供の対価 | 不特定多数の者から支払うもの | 徴収不要 | 施行令328条一号 |
| 土地家屋等の対価 | 個人が居住用に借りた場合 | 徴収不要 | 施行令328条二号 |
| 非居住者への給与・報酬 | 172条で申告納税済みのもの | 徴収不要 | 施行令328条三号 |
| 使用料等 | 204条1項1号の報酬・料金に該当 | 免除の対象外 | 施行令332条一号 |
| 人的役務提供の報酬 | 204条1項5号に該当しないもの | 免除の対象外 | 施行令332条二号 |
| 年金 | 支払額25万円以上のもの | 免除の対象外 | 施行令332条三号 |
非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。