所得税法施行令 / テーマ別まとめ

源泉徴収/非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

非居住者や外国法人に対価を支払う際に源泉徴収が必要かどうかを、所得税法施行令328条から334条までの規定に沿って整理しています。徴収を要しない所得の範囲、非居住者が徴収免除を受けるための要件・手続、免除証明書があっても徴収が免除されない所得、金銭以外で支払う場合の税額計算方法を扱います。

非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
区分対象となる所得源泉徴収の扱い根拠条文
芸能人・運動家の役務提供の対価不特定多数の者から支払うもの徴収不要施行令328条一号
土地家屋等の対価個人が居住用に借りた場合徴収不要施行令328条二号
非居住者への給与・報酬172条で申告納税済みのもの徴収不要施行令328条三号
使用料等204条1項1号の報酬・料金に該当免除の対象外施行令332条一号
人的役務提供の報酬204条1項5号に該当しないもの免除の対象外施行令332条二号
年金支払額25万円以上のもの免除の対象外施行令332条三号
  • 328条各号は212条1項の源泉徴収義務にかかる免除で、非居住者・外国法人の双方が対象
  • 332条各号は214条1項の免除証明書を持っていても源泉徴収が免除されない所得
  • 330条の要件を満たし証明書の交付を受けた非居住者のみが徴収免除の対象となる
  • 331条の申請書には支払者の氏名・住所・所得の種類・支払見込期間等を記載する
  • 333条の届出は要件に該当しなくなった場合や恒久的施設を有しなくなった場合に行う
  • 334条は対価の総額を人的役務提供者ごとの給与割合で按分する計算方法を定める
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非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

第328条源泉徴収を要しない国内源泉所得芸能人報酬など一部の所得は源泉徴収不要1項・3号判例なし
  • 芸能人・運動家の役務提供の対価で不特定多数から支払われるものは徴収不要
  • 個人が自己や親族の居住用に借りた土地家屋等の対価は徴収不要
  • 172条〈昭和二十七年十二月三十一日以前に取得した資産の取得費〉により支払時までに納税済みの給与・報酬は徴収不要
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第328_2条組合員に類する者の範囲組合員に準じる者の範囲を定める1項判例なし
  • 212条5項〈生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件〉の組合契約を締結していた(過去の)組合員も含む
  • 281条の2第1項3号〈恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益 外国における次に掲げる契約に類する契約〉の契約を締結している者・していた者も含む
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第329条金銭以外のもので支払われる賞金の価額等金銭以外で支払う場合の税額計算方法3項判例なし
  • 金銭以外の賞金は321条〈金銭以外のもので支払われる賞金の価額〉の規定に準じて価額を計算する
  • 支払われる年金の額は296条〈生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準〉の規定に準じて計算する
  • 内国法人への支払は298条1項〈内国法人に係る所得税の課税標準〉に規定する金額による
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第330条非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件非居住者が源泉徴収免除を受けるための要件1項・6号判例なし
  • 229条の開業等届出書を提出していること
  • 前年分の所得税の確定申告書を提出していること
  • 偽りその他不正の行為による所得税の免脱がないこと
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第331条非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等免除証明書の交付を申請する際の記載事項2項・8号判例なし
  • 氏名・住所、国内の事務所等の名称・所在地・責任者氏名を記載
  • 対象所得の支払者・種類・支払を受ける見込期間を記載
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第332条源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得証明書があっても免除されない3種類の所得1項・3号判例なし
  • 204条1項1号〈雑損失の繰越控除 控除する雑損失の金額が前年以前三年内(法第七十一条の二第一項(特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例)の規定の適用がある場合には、前年以前五年内。次号において同じ。)の二以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた雑損失の金額から順次控除する。〉の報酬・料金に該当する使用料等は対象外
  • 204条1項5号〈雑損失の繰越控除〉に該当しない人的役務提供の報酬は対象外
  • 支払額が25万円以上の年金は対象外
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第333条非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等免除の要件に該当しなくなった場合の届出2項・4号判例なし
  • 届出書に証明書を添付し納税地の税務署長へ提出する
  • 証明書を提示した所得の支払者へ遅滞なくその旨を通知する
  • 氏名・住所等に変更があれば遅滞なく届出書を提出する
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第334条非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの対価総額が給与合計に満たない場合の按分計算1項判例なし
  • 対価の総額が各非居住者への給与・報酬合計に満たない場合に適用
  • 対価総額に給与の占める割合を乗じた額を徴収済みとみなす
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得) 詳細ページ
(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
第三百二十八条法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号又は第十二号イ(国内源泉所得)に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの
二非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
三法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する非居住者に対し支払われる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第百七十二条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの
所得税法施行令 第328_2条(組合員に類する者の範囲) 詳細ページ
(組合員に類する者の範囲)
第三百二十八条の二法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第二百八十一条の二第一項第三号(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者とする。
所得税法施行令 第329条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等) 詳細ページ
(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)
第三百二十九条法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。
2法第二百十三条第一項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき第二百九十六条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。
3法第二百十三条第二項第三号に規定する政令で定める金額は、第二百九十八条第一項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。
所得税法施行令 第330条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件) 詳細ページ
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)
第三百三十条法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第二百二十九条(開業等の届出)の規定による届出書を提出していること。
二納税地に現住しない非居住者については、その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしていること。
三その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること。
四法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法その他所得税に関する法令(法第二条第一項第八号の四ただし書(定義)に規定する条約を含む。)の規定により法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税を課される所得のうちに含まれるものであること。
五偽りその他不正の行為により所得税を免れたことがないこと。
六法第二百十四条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。
所得税法施行令 第331条(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等) 詳細ページ
(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)
第三百三十一条法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所
二その者の恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。第三百三十三条第一項第一号(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
三前条第一号に規定する届出書を提出した年月日
四前条第四号に掲げる要件に該当する事情の概要
五前条第六号の記録を確実に行う旨
六当該証明書により法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間
七当該証明書により法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその者の同項に規定する対象国内源泉所得に該当する事情
八その他参考となるべき事項
2第三百五条第二項及び第三項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る法第二百十四条第一項の証明書について準用する。
所得税法施行令 第332条(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得) 詳細ページ
(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)
第三百三十二条法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一法第百六十一条第一項第十一号(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価で法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金に該当するもの
二法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬で法第二百四条第一項第五号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金に該当するもの以外のもの
三法第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金でその支払額が二十五万円以上のもの
所得税法施行令 第333条(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等) 詳細ページ
(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)
第三百三十三条法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。
一その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名
二第三百三十条各号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた事情の詳細
三その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所
四その他参考となるべき事項
2前項に規定する者は、同項の証明書に係る第三百三十一条第一項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
所得税法施行令 第334条(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの) 詳細ページ
(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)
第三百三十四条法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかつた場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。