所得税法施行令 昭和四十年政令第九十六号 現行施行 2026-05-22 条文取得 2026-09-07

第328条源泉徴収を要しない国内源泉所得

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源泉徴収/非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収ステップ 1 / 1 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
所得税法施行令 第328条(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
(源泉徴収を要しない国内源泉所得)
第三百二十八条法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号又は第十二号イ(国内源泉所得)に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの
二非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの
三法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する非居住者に対し支払われる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第百七十二条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの

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