所得税法 / テーマ別まとめ

源泉徴収/源泉徴収に係る所得税の納期の特例

源泉徴収に係る所得税の納期の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

源泉徴収した所得税は原則として支払月の翌月10日までに納付しますが、給与等の支払を受ける者が常時10人未満の事業所等は、税務署長の承認を受けることで納付を年2回にまとめることができます。この特例の承認手続、要件を欠いた場合の届出、承認取消し等があった場合の納期限を定めています。

源泉徴収に係る所得税の納期の特例
項目原則(特例なし)納期の特例
対象給与等・退職手当等の源泉所得税常時10人未満の事務所等
納付回数支払月の翌月10日年2回にまとめて納付
1〜6月分の納期限各月の翌月10日当年7月10日
7〜12月分の納期限各月の翌月10日翌年1月20日
利用開始―所轄税務署長の承認が必要
  • 承認前は原則どおり支払月の翌月10日が納期限。承認を受けた日の属する期間は、その日の属する月から期間最終月までが対象。
  • 申請書提出日の属する月の翌月末日までに承認・却下の処分がなければ、その日に承認があったものとみなされる。
  • 給与等の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合は遅滞なく届出書を提出する必要があり、提出日の属する期間以後は承認が効力を失う。
  • 承認の取消しまたは要件を欠いた場合の届出書提出があったときは、その日の属する期間のうち同日の属する月分以前の各月分は、翌月10日が納期限となる。
  • 対象となる所得税には非居住者への給与等・退職手当等や、源泉徴収をされる一定の報酬・料金も含まれる。
  • 承認は、支払を受ける者が常時10人未満と認められない場合や、取消し後1年以内の再申請、国税の滞納がある場合等には却下・取消しの対象となる。
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源泉徴収に係る所得税の納期の特例

源泉徴収に係る所得税の納期の特例について、条文は何を定めているか。

第216条源泉徴収に係る所得税の納期の特例常時10人未満の事務所等は納付を年2回にまとめられる1項判例なし
  • 対象は給与等・退職手当等の源泉所得税(一定の報酬・料金を含む)
  • 1〜6月分の納期限は当年7月10日
  • 7〜12月分の納期限は翌年1月20日
  • 事務所等の所在地の税務署長の承認が必要
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第217条納期の特例に関する承認の申請等承認は申請書提出で受け、翌月末までに処分がなければみなし承認5項・3号判例なし
  • 申請書には事務所等の所在地・支払を受ける者の数等を記載
  • 支払を受ける者が常時10人未満でない等の場合は却下されうる
  • 取消し後1年以内の再申請や国税滞納がある場合も却下されうる
  • 提出日の属する月の翌月末日までに処分がなければ承認とみなす
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第218条納期の特例の要件を欠いた場合の届出10人未満でなくなったら遅滞なく届出が必要1項判例なし
  • 常時10人未満でなくなった場合は遅滞なく届出書を提出
  • 届出書提出日の属する期間以後、承認は効力を失う
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第219条承認の取消し等があつた場合の納期の特例取消し・届出があった月分以前は翌月10日が納期限に戻る1項判例なし
  • 承認取消しまたは届出書提出の日の属する期間のうち
  • 同日の属する月分以前の各月分は、翌月10日が納期限
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例) 詳細ページ
(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
第二百十六条居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)に規定する者を除く。)は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。以下この章において「事務所等」という。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間とする。以下この条において同じ。)に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。以下この条において同じ。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
所得税法 第217条(納期の特例に関する承認の申請等) 詳細ページ
(納期の特例に関する承認の申請等)
第二百十七条前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与等の支払を受ける者の数その他財務省令で定める事項を記載した申請書を同条に規定する税務署長に提出しなければならない。
2税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した者につき次の各号の一に該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。
一その承認を受けようとする事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満であると認められないこと。
二次項の規定による取消し(その者について前号に該当する事実が生じたことのみを理由としてされたものを除く。)の通知を受けた日以後一年以内にその申請書を提出したこと。
三その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であることその他その申請を認める場合には前条に規定する所得税の納付に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること。
3税務署長は、前条の承認を受けた者について前項第一号又は第三号に該当する事実が生じたと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
4税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認若しくは却下の処分をするとき、又は前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その申請をした者又は承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知する。
5第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
所得税法 第218条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出) 詳細ページ
(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)
第二百十八条第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた場合には、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該事務所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
所得税法 第219条(承認の取消し等があつた場合の納期の特例) 詳細ページ
(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)
第二百十九条第二百十七条第三項(納期の特例に関する承認の取消し)の規定による承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には、その取消し又は提出の日の属する第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)に規定する期間に係る同条に規定する所得税のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては、同日の属する月の翌月十日をその納期限とする。
出

一次情報

原文ママ

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