親族が事業から受ける対価の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
所得税法56条は、生計を一にする配偶者その他の親族が居住者の営む不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき事業に従事して対価を受けても、その対価を居住者の必要経費に算入できず、親族側の所得計算上もなかったものとみなす原則を定めています。57条はその例外として、青色申告の届出に基づく青色事業専従者給与と、白色申告における事業専従者控除の特例を規定し、一定の要件のもとで親族への対価を必要経費に算入できる仕組みを設けています。実務では、家族従業員に払う給与や控除を経費にできるかどうかを判断する際の基準になります。
| 区分 | 必要経費算入 | 上限額 | 親族側の所得 | 主な要件 |
|---|---|---|---|---|
| 原則(56条) | 不算入 | なし | ないものとみなす | 生計を一にする親族が事業に従事 |
| 青色事業専従者給与(57条1項) | 算入可 | 届出範囲内かつ相当額 | 給与所得 | 青色承認・専ら従事・15歳以上 |
| 事業専従者控除(57条3項・白色) | みなし算入 | 配偶者86万円/他50万円等 | 給与所得とみなす | 専ら従事・15歳以上・申告書に記載 |
親族が事業から受ける対価について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
所得税法五六条〈事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例〉にいう「生計を一にする」親族にあたるとした判断が違法とされた事例
1 親族が居住者と別に事業を営む場合における所得税法56条の適用の有無
2 親族が居住者と別に事業を営む場合に所得税法56条を適用してされた課税処分と憲法14条1項
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。