少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
少額の減価償却資産や少額の繰延資産費用については、通常の減価償却の規定によらず、取得価額や支出額をそのままその年分の必要経費に算入できます。取得価額が10万円未満のもの、20万円未満のものを一括して3年均等で経費化するもの、20万円未満の繰延資産費用の3つの制度が定められています。
| 制度 | 対象 | 金額基準 | 経費算入の方法 |
|---|---|---|---|
| 少額減価償却資産(令138条) | 業務用の減価償却資産 | 取得価額10万円未満 | 取得価額の全額を使用年に必要経費算入 |
| 少額減価償却資産(令138条) | 使用可能期間が短いもの | 使用可能期間1年未満 | 取得価額の全額を使用年に必要経費算入 |
| 一括償却資産(令139条) | 業務用の減価償却資産 | 取得価額20万円未満 | 合計額を3年で除し各年の必要経費に算入 |
| 少額繰延資産費用(令139条の2) | 繰延資産となる費用 | 支出額20万円未満 | 支出額の全額を支出年に必要経費算入 |
少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。