所得税法施行令 / テーマ別まとめ

必要経費等の計算/少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入

少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

少額の減価償却資産や少額の繰延資産費用については、通常の減価償却の規定によらず、取得価額や支出額をそのままその年分の必要経費に算入できます。取得価額が10万円未満のもの、20万円未満のものを一括して3年均等で経費化するもの、20万円未満の繰延資産費用の3つの制度が定められています。

少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入
制度対象金額基準経費算入の方法
少額減価償却資産(令138条)業務用の減価償却資産取得価額10万円未満取得価額の全額を使用年に必要経費算入
少額減価償却資産(令138条)使用可能期間が短いもの使用可能期間1年未満取得価額の全額を使用年に必要経費算入
一括償却資産(令139条)業務用の減価償却資産取得価額20万円未満合計額を3年で除し各年の必要経費に算入
少額繰延資産費用(令139条の2)繰延資産となる費用支出額20万円未満支出額の全額を支出年に必要経費算入
  • 少額減価償却資産・一括償却資産のいずれも、主要な業務として行われるものを除く貸付けの用に供した資産は対象外です。
  • 少額減価償却資産は、減価償却の方法に関する令120条1項6号・令120条の2第1項6号に掲げる資産を除きます。
  • 一括償却資産は、少額減価償却資産(令138条1項)の適用があるものを除きます。
  • 一括償却資産の適用は、業務用に供した年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、その計算に関する書類を保存している場合に限られます。
  • 一括償却資産について必要経費に算入した金額がある年は、確定申告書にその計算に関する明細書を添付しなければなりません。
  • 主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他の適用に関し必要な事項は、財務省令で定めるとされています。
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少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入

少額の減価償却資産等の取得価額の必要経費算入について、条文は何を定めているか。

第138条少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入10万円未満の資産は取得年に全額経費にできる2項判例なし
  • 業務用に供した減価償却資産で取得価額10万円未満のものが対象
  • 使用可能期間が1年未満のものも同様に全額を必要経費算入
  • 主要な業務でない貸付けに使ったものは対象外
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第139条一括償却資産の必要経費算入20万円未満の資産は3年均等で経費にできる4項判例なし
  • 取得価額20万円未満の資産をまとめて一括償却資産にできる
  • 取得価額合計を3で割った額を3年間毎年必要経費に算入
  • 適用には申告書への明細添付と書類保存が必要
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第139_2条繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入1項判例なし
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入) 詳細ページ
(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
第百三十八条居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額(第百二十六条第一項各号又は第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2前項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
所得税法施行令 第139条(一括償却資産の必要経費算入) 詳細ページ
(一括償却資産の必要経費算入)
第百三十九条居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で取得価額が二十万円未満であるもの(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるもの並びに前条第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象資産」という。)については、その居住者が当該対象資産(貸付け(主要な業務として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)の全部又は特定の一部を一括したもの(以下この項及び次項において「一括償却資産」という。)の取得価額の合計額をその業務の用に供した年以後三年間の各年の費用の額とする方法を選択したときは、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、当該一括償却資産につき当該各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、当該一括償却資産の取得価額の合計額(次項及び第三項において「一括償却対象額」という。)を三で除して計算した金額とする。
2前項の規定は、一括償却資産を業務の用に供した日の属する年分の確定申告書に一括償却対象額を記載した書類を添付し、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
3居住者は、その年において一括償却対象額につき必要経費に算入した金額がある場合には、その年分の確定申告書に、第一項の規定により必要経費に算入される金額の計算に関する明細書を添付しなければならない。
4前二項に定めるもののほか、第一項に規定する主要な業務として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
所得税法施行令 第139_2条(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入) 詳細ページ
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
第百三十九条の二居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。