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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第139_2条(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
第百三十九条の二居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第139_2条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。