恒久的施設に係る取引に係る文書化の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
外国法人が国内に持つ恒久的施設についての法人税では、恒久的施設に帰せられる外部取引と、恒久的施設と本店等との間の内部取引のそれぞれについて、取引の内容や使用した資産・負債の明細、機能とリスク、関連部門の業務内容などを記載した書類を用意しておく必要があります。どのような書類が対象になるかは、外部取引については法人税法施行規則62条の2で、内部取引については同62条の3で、それぞれ具体的に定められています。
| 書類の区分 | 外部取引(62条の2) | 内部取引(62条の3) |
|---|---|---|
| 取引内容 | 内容を記載した書類 | 注文書・契約書等の写し |
| 資産・負債 | 明細を記載した書類 | 明細を記載した書類 |
| 機能・リスク | 機能とリスクを記載 | 機能とリスクを記載 |
| 関連部門・業務内容 | 部門と業務内容を記載 | 部門と業務内容を記載 |
| 取引の証憑 | 規定なし | 事実を証する書類 |
恒久的施設に係る取引に係る文書化について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。