定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
定期積金の給付補てん金など一定の金融商品の利益等を国内で支払う者は、支払時に所得税を源泉徴収し、国に納付する義務を負います。ここでは源泉徴収義務者の範囲・納付期限・税率という実務上の判断ポイントを整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 給付補てん金・利息・利益・差益(174条3〜8号) |
| 支払地 | 国内での支払 |
| 徴収時期 | 支払の際に徴収 |
| 納付期限 | 徴収日の翌月10日まで |
| 税率 | 15% |
定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。
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