所得税法 / テーマ別まとめ

報酬、料金等に係る源泉徴収/定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

定期積金の給付補てん金など一定の金融商品の利益等を国内で支払う者は、支払時に所得税を源泉徴収し、国に納付する義務を負います。ここでは源泉徴収義務者の範囲・納付期限・税率という実務上の判断ポイントを整理しています。

定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収
項目内容
対象給付補てん金・利息・利益・差益(174条3〜8号)
支払地国内での支払
徴収時期支払の際に徴収
納付期限徴収日の翌月10日まで
税率15%
  • 対象となる給付補てん金等は所得税法第174条第3号から第8号までに掲げるものに限られる。
  • 徴収義務を負うのは居住者に対して国内で支払をする者である。
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定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収

定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。

第209_2条源泉徴収義務支払時に源泉徴収し翌月10日までに納付する1項判例なし
  • 居住者への国内払いが対象
  • 支払の際に所得税を徴収する
  • 徴収した月の翌月10日までに国へ納付
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第209_3条徴収税額徴収税額は支払額の15%1項判例なし
  • 給付補てん金等の額に15%を乗じて計算
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原

条文原文

原文ママ

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所得税法 第209_2条(源泉徴収義務) 詳細ページ
(源泉徴収義務)
第二百九条の二居住者に対し国内において第百七十四条第三号から第八号まで(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補てん金、利息、利益又は差益の支払をする者は、その支払の際、その給付補てん金、利息、利益又は差益について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法 第209_3条(徴収税額) 詳細ページ
(徴収税額)
第二百九条の三前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する給付補てん金、利息、利益又は差益の額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額とする。
出

一次情報

原文ママ

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