匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
匿名組合契約(またはこれに準ずる契約として政令で定めるもの)に基づき、居住者に対し国内で利益の分配を支払う者は、その支払の際に所得税を源泉徴収し、国に納付する義務を負います。徴収すべき税額は、支払う利益分配の額に百分の二十(20%)の税率を乗じて計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる支払 | 匿名組合契約等に基づく利益の分配 |
| 支払先 | 居住者 |
| 支払場所 | 国内 |
| 徴収義務者 | 利益の分配を支払う者 |
| 税率 | 20%(百分の二十) |
| 納付期限 | 徴収の日の属する月の翌月10日まで |
匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。