地方税法 / テーマ別まとめ

地方税共同機構/監督

監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税共同機構に対する総務大臣の監督手段を定めた条文をまとめています。総務大臣は、機構の業務・資産・債務の状況について報告を求めたり事務所に立ち入って検査したりできるほか、法令等違反があれば是正を求め、機構処理税務事務の適正な実施のために必要な命令を出すことができます。

監督
手段発動要件総務大臣ができること
報告徴収・立入検査法令・命令・定款違反やそのおそれ、適正実施に必要なとき報告をさせる、事務所へ立入検査させる
違法行為等の是正機構・役員等の行為が法令・命令・定款に違反やそのおそれ是正のため必要な措置を求める
監督命令機構処理税務事務の適正な実施の確保に必要なとき監督上必要な命令をする
  • 立入検査をする職員は身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない
  • 立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない
  • 是正の求めがあったときは、機構は速やかに措置を講じ、その内容を総務大臣に報告しなければならない
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監督

監督について、条文は何を定めているか。

第796条報告及び立入検査業務報告や立入検査を求められる3項判例なし
  • 法令・命令・定款違反やそのおそれ、又は適正実施に必要なとき行われる
  • 立入検査の職員は身分証明書を携帯し関係人に提示する義務がある
  • 立入検査の権限は犯罪捜査のためのものと解してはならない
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第797条違法行為等の是正違法行為等があれば是正を求められる2項判例なし
  • 対象は機構、役員・職員、代表者会議の委員の行為
  • 求めがあれば機構は速やかに是正等の措置を講じる
  • 講じた措置の内容を総務大臣に報告しなければならない
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第798条監督命令適正実施のため監督命令を出せる1項判例なし
  • 機構処理税務事務の適正な実施の確保に必要なとき発動される
  • 機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令ができる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第796条(報告及び立入検査) 詳細ページ
(報告及び立入検査)
第七百九十六条総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるとき、又は機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
地方税法 第797条(違法行為等の是正) 詳細ページ
(違法行為等の是正)
第七百九十七条総務大臣は、機構又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2機構は、前項の規定による総務大臣の求めがあつたときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。
地方税法 第798条(監督命令) 詳細ページ
(監督命令)
第七百九十八条総務大臣は、機構処理税務事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理税務事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。