地方税法 / テーマ別まとめ

地方税共同機構/業務

業務の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

地方税共同機構が行う業務の範囲と、その業務を適正に進めるための仕組み(業務方法書、運営審議会、機構処理税務事務管理規程、情報の安全確保・秘密保持、帳簿・報告書)を条文にもとづき整理しています。機構の権限と、それを統制する各制度の全体像を実務担当者が把握するための一覧です。

業務
号業務内容
一機構処理税務事務の実施
二地方団体職員への地方税教育・研修
三地方税に関する調査研究
四地方税の広報・啓発活動
五地方税情報システムの開発・運用
六情報システム事務の受託
七地方団体への情報提供・支援
八上記業務に附帯する業務
  • 各業務は第761条に掲げる目的を達成するために行うものに限られる
  • 号八の附帯業務は前各号(一〜七)の業務に附帯するものに限られる
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業務

業務について、条文は何を定めているか。

第782条業務の範囲機構が行う8種類の業務を列挙する1項・8号判例なし
  • 機構処理税務事務や研修、調査研究など8業務を規定
  • 地方税の情報システム開発・運用や受託も業務に含む
  • 前各号に附帯する業務も行うことができる
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第783条業務方法書業務開始時に業務方法書を作成し届け出る3項判例なし
  • 業務開始の際に業務方法書を作成し総務大臣へ届出
  • 変更したときも同様に届出が必要
  • 内部体制の整備事項等を記載し届出後遅滞なく公表
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第784条運営審議会運営審議会を置き重要事項の意見を聴く8項・2号判例なし
  • 委員は定款で定める数を代表者会議が任命
  • 委員は代表者会議の委員や機構役員と兼任不可
  • 一定事項は意見を聴き、その意見を尊重する義務
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第785条機構処理税務事務管理規程税務事務の実施規程を定め認可を受ける2項判例なし
  • 総務省令で定める事項を管理規程で定める
  • 制定・変更には総務大臣の認可が必要
  • 不適当なときは総務大臣が変更を命令できる
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第786条機構処理税務情報の安全確保税務情報の電子計算機処理で安全確保を義務付け2項判例なし
  • 漏えい・滅失・毀損の防止等の措置を義務付け
  • 委託先(二以上の段階の委託を含む)にも準用
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第787条機構処理税務情報保護委員会の設置情報保護委員会を置き理事長に意見を述べる4項判例なし
  • 理事長の諮問に応じ税務情報保護事項を審議
  • 学識経験者のうちから理事長が委員を任命
  • 委員定数等は機構が定める
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第788条機構の役員又は職員等の秘密保持義務役職員・委託先に秘密保持を義務付け2項判例なし
  • 役員・職員・委員・退職者も秘密の漏えい・盗用を禁止
  • 電子計算機処理の委託先(再委託含む)にも適用
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第789条帳簿の備付け税務事務に関する帳簿を備え保存する1項判例なし
  • 総務省令で定める事項を記載した帳簿を備付け
  • 総務省令で定める方法により保存する義務
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第790条報告書の公表毎年1回以上、実施状況の報告書を公表する1項判例なし
  • 総務省令で定める方法で報告書を作成
  • 毎年少なくとも一回公表する義務
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第790_2条総務大臣への報告システム障害時は直ちに総務大臣へ報告する1項判例なし
  • 電子情報処理組織の故障等で手続不能時に報告
  • 軽微な事象を除き直ちに状況等を報告
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

地方税法 第782条(業務の範囲) 詳細ページ
(業務の範囲)
第七百八十二条機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一機構処理税務事務を行うこと。
二地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
三地方税に関する調査研究
四地方税に関する広報その他の啓発活動
五地方税に関する情報システムの開発及び運用
六地方税に関する情報システムに関する事務の受託
七地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
八前各号に掲げる業務に附帯する業務
地方税法 第783条(業務方法書) 詳細ページ
(業務方法書)
第七百八十三条機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。
3機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。
地方税法 第784条(運営審議会) 詳細ページ
(運営審議会)
第七百八十四条機構に、運営審議会を置く。
2運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。
3委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。
4委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。
5理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。
一第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
二その他定款で定める事項
6理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。
7運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。
8理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。
地方税法 第785条(機構処理税務事務管理規程) 詳細ページ
(機構処理税務事務管理規程)
第七百八十五条機構は、機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理税務事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理税務事務管理規程が機構処理税務事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
地方税法 第786条(機構処理税務情報の安全確保) 詳細ページ
(機構処理税務情報の安全確保)
第七百八十六条機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
地方税法 第787条(機構処理税務情報保護委員会の設置) 詳細ページ
(機構処理税務情報保護委員会の設置)
第七百八十七条機構に、機構処理税務情報保護委員会を置く。
2機構処理税務情報保護委員会は、理事長の諮問に応じ、機構処理税務情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を理事長に述べることができる。
3機構処理税務情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が任命する。
4前二項に定めるもののほか、機構処理税務情報保護委員会の委員の定数その他の機構処理税務情報保護委員会に関する事項は、機構が定める。
地方税法 第788条(機構の役員又は職員等の秘密保持義務) 詳細ページ
(機構の役員又は職員等の秘密保持義務)
第七百八十八条機構の役員若しくは職員(前条第一項に規定する機構処理税務情報保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、機構処理税務事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理税務情報に関する秘密又は機構処理税務情報の電子計算機処理等に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
地方税法 第789条(帳簿の備付け) 詳細ページ
(帳簿の備付け)
第七百八十九条機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理税務事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
地方税法 第790条(報告書の公表) 詳細ページ
(報告書の公表)
第七百九十条機構は、毎年少なくとも一回、機構処理税務事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
地方税法 第790_2条(総務大臣への報告) 詳細ページ
(総務大臣への報告)
第七百九十条の二機構は、地方税関係手続用電子情報処理組織又は特定徴収金手続用電子情報処理組織(機構(機構が特定徴収金(第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金をいう。以下この条において同じ。)の収納の事務の一部を第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等に委託した場合には、当該特定金融機関等を含む。)及び特定徴収金を納付し、又は納入する納税義務者又は特別徴収義務者(機構が機構指定納付受託者(第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者をいう。以下この条において同じ。)を指定した場合には、当該機構指定納付受託者(当該機構指定納付受託者が第七百四十七条の九の規定により第七百四十七条の八第一項に規定する納付等事務の一部を第七百四十七条の九に規定する政令で定める者に委託した場合には、当該者を含む。)を含む。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、第七百六十二条第一号イに掲げる通知を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該通知を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行うことができず、又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者のうち全部若しくは一部のものが当該納付若しくは納入を特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行うことができないと認めるとき(当該理由となつた事象が総務省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、直ちに、当該事象の状況その他の総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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