地方税法 昭和二十五年法律第二百二十六号 現行施行 2026-07-31 条文取得 2026-09-07

第786条機構処理税務情報の安全確保

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
地方税共同機構/業務ステップ 1 / 1 業務業務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
地方税法 第786条(機構処理税務情報の安全確保)
(機構処理税務情報の安全確保)
第七百八十六条機構は、機構処理税務情報の電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。次項及び第七百八十八条第二項において同じ。)を行うに当たつては、機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の機構処理税務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2前項の規定は、機構から機構処理税務情報の電子計算機処理等の委託(第七百四十七条の六第三項の規定によるものを除き、二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

一次情報