役員及び職員の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
地方税共同機構の役員(理事長・監事、及び定款で置かれる副理事長・理事)と職員について、任命・任期・職務権限・解任・兼職禁止などを定めた規定です。理事長は機構を代表して業務を総理し、監事は業務監査を担い、職員の任命権は理事長にあります。役員・職員は刑法その他の罰則の適用上、公務に従事する職員とみなされます。
| 役職 | 任命 | 主な職務 | 解任 |
|---|---|---|---|
| 理事長 | 代表者会議が任命 | 機構を代表し業務を総理 | 代表者会議が解任 |
| 副理事長 | 理事長が同意を得て任命 | 代表権あり、理事長を補佐 | 理事長が同意を得て解任 |
| 理事 | 理事長が同意を得て任命 | 代表権なし、業務を掌理 | 理事長が同意を得て解任 |
| 監事 | 代表者会議が任命 | 業務を監査 | 代表者会議が解任 |
| 職員 | 理事長が任命 | ― | ― |
役員及び職員について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。