通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税は法律の定めに従って納税義務が成立し、そのうえで具体的に納付すべき税額が確定します。国税通則法第15条は税目ごとの成立時期と、成立と同時に手続なしで確定する国税を定め、第16条はその確定の方式を申告納税方式と賦課課税方式に区分しています。本ページはこの通則部分を整理したものです。
| 区分 | 確定のしかた | 対象となる国税(例) |
|---|---|---|
| 自動確定 | 成立と同時に自動確定 | 源泉徴収税・登録免許税・印紙税等 |
| 申告納税方式 | 納税者の申告で確定が原則 | 所得税・法人税・相続税等 |
| 賦課課税方式 | 税務署長等の処分のみで確定 | 申告納税方式以外の国税 |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質
二、源泉徴収による所得税についての納税の告知を受けた支払者が右所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争う場合の訴訟の形式
三、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者のする求償権の行使と受給者の支払拒絶
四、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者が受給者に対して行使しうる求償権の範囲
一 所得税法(昭和四七年法律第三一号による改正前のもの)中の給与所得に係る課税関係規定が給与所得者の「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するという主張が失当であるとされた事例
二 国税通則法及び所得税法(昭和四七年法律第三一号による改正前のもの)に定める給与所得に係る源泉徴収制度と憲法一四条一項
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定〉と憲法84条
長期譲渡所得に係る損益通算を認めないこととした平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定をその施行日より前に個人が行う土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律第14号附則27条1項〈国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定〉と憲法84条
1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。