国税通則法 昭和三十七年法律第六十六号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-06

第16条国税についての納付すべき税額の確定の方式

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国税の納付義務の確定/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
国税通則法 第16条(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
(国税についての納付すべき税額の確定の方式)
第十六条国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
一申告納税方式納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
二賦課課税方式納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
2国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
一納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税申告納税方式
二前号に掲げる国税以外の国税賦課課税方式

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