国税の更正、決定等の期間制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税の更正・決定・賦課決定は、国税通則法上いつまでも行えるわけではなく、法定申告期限等を起点とする期間制限に服します。原則は5年ですが、法人税の純損失等に関する更正は10年、偽りその他不正の行為があった場合は7年など、対象や事情に応じて期間が異なります。さらに、不服申立てに対する裁決や更正の請求などがあった場合には、原則の期限を過ぎていても一定期間、更正決定等ができる特例が定められています。
| 区分 | 起算点 | 期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 更正・決定 | 法定申告期限等 | 5年 | 70条1項1号 |
| 純損失等増減の更正(法人税) | 法定申告期限 | 10年 | 70条2項 |
| 賦課決定(申告書提出あり・減額以外) | 申告書提出期限 | 3年 | 70条1項2号 |
| 賦課決定(申告書提出あり・減額) | 申告書提出期限 | 5年 | 70条1項2号 |
| 賦課決定(申告書提出不要) | 納税義務成立日 | 5年 | 70条1項3号 |
| 偽り不正行為等がある場合 | 各号の期限又は日 | 7年 | 70条5項 |
| 裁決等・更正に伴う更正等 | 裁決等・更正があった日 | 6月間 | 71条1項1号 |
| 無効行為の取消し等による減額更正 | 理由が生じた日 | 3年間 | 71条1項2号 |
| 更正の請求期限特例に係る更正 | 更正の請求があった日 | 6月間 | 71条1項3号 |
| 国外取引等の情報提供要請に基づく決定等 | 要請書面が発せられた日 | 3年間 | 71条1項4号 |
国税の更正、決定等の期間制限について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
国税通則法七〇条二項四号〈国税の更正、決定等の期間制限〉によつて更正をする場合と更正の範囲
国税徴収法の定める第二次納税義務の納付告知と国税通則法七〇条の類推適用
1 国税の納税者から申告の委任を受けた者が偽りその他不正の行為を行い納税者が税額の全部又は一部を免れた場合における国税通則法70条5項の適用の有無
2 税理士に所得税の申告を委任した納税者が脱税を意図しその意図に基づいて行動したとは認められないとした認定に経験則違反の違法があるとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。