国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国税徴収法第23条から第25条は、国税の法定納期限等より前に成立していた仮登記担保や譲渡担保の権利を国税との関係でどう扱うかを定める規定です。仮登記担保については換価代金からの弁済順位を、譲渡担保については納税者の財産だけでは徴収不足のときに譲渡担保財産から徴収する手続と、その適用が除外される場合を整理しています。
| 制度 | 要件 | 国税との関係 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 担保のための仮登記(第23条) | 法定納期限等以前の仮登記 | 担保権付き債権が国税に優先 | 換価代金から先に弁済 |
| 仮登記担保の清算金(第23条2項) | 先取特権等が法定納期限等以前 | これらの担保権に次いで徴収 | 清算金から国税を徴収 |
| 譲渡担保財産(第24条1項) | 納税者の財産で徴収不足のとき | 譲渡担保財産からも徴収可能 | 譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなす |
| 法定納期限等以前の譲渡担保(第24条8項) | 登記が国税の法定納期限等以前 | 譲渡担保財産からの徴収不可 | 第24条1項の適用除外 |
国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
受働債権につき国税滞納処分として差押がなされた場合と相殺の意思表示の相手方
一 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ〈法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等 国税の法定納期限等以前に納税者の財産につき、その者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第一条(趣旨)に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」という。)がされているときは、その国税は、その換価代金につき、その担保のための仮登記により担保される債権に次いで徴収する。〉一にいう代位の意義
二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は被差押債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条〈自動車、建設機械又は小型船舶の差押え〉に基づく当事者参加ができるか
一 国税局長への異議申立書と題する書面の提出の国税徴収法第三一条の二の再調査請求としての適否
二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに原処分の適否を判断した場合における裁判所の原処分の適否審理
三 公売処分取消訴訟における審査決定をした国税局長の被告適格
四 国税徴収法による不動産差押の効力発生時期
五 不動産差押効力発生前にした公売公告の適否
滞納者の所有財産に対し右滞納者以外の者の滞納税金をも併せて徴収するために行なわれた滞納処分の適否
国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用
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