所得税法施行令 / テーマ別まとめ

各種所得の金額の計算/雑所得

雑所得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

雑所得のうち公的年金等に当たる年金の範囲と、確定給付企業年金・財産形成基金による給付の収入金額の扱いを、所得税法施行令82条の2から82条の4までの規定に沿って整理しています。実務担当者が年金・企業年金関連の給付を雑所得としてどう区分・計算するかを確認するためのものです。

雑所得
区分具体例雑所得での扱い根拠
公的年金等に該当する年金旧船員保険・共済組合等の年金公的年金等控除の対象施行令82の2①
公的年金等以外の年金給付分割退職金・退職年金等雑所得(公的年金等以外)施行令82の2②
確定給付企業年金の年金加入者負担分がある場合一定割合を収入から控除施行令82の3
財形基金の信託金等基金が受益者等へ支出総収入金額に含めない施行令82の4①
  • 退職手当等とみなさない一時金給付は、公的年金等以外の年金給付には含まれない(82の2③)
  • 公的年金等以外の年金給付として支給される金額は、公的年金等以外の雑所得の収入金額となる(82の2④)
  • 確定給付企業年金の控除割合は小数点以下2位まで算出し、3位以下は切り上げる(82の3③)
  • 確定給付企業年金の見込み支給総額は、有期・終身など年金の型に応じ余命年数等を基礎に算定する(82の3②)
  • 事業を営む個人が財形基金への拠出のため支出した金額は、その年の不動産所得・事業所得・山林所得の必要経費に算入する(82の4②)
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雑所得

雑所得について、条文は何を定めているか。

第82_2条公的年金等とされる年金公的年金等になる年金の範囲を列挙4項・19号判例なし
  • 旧船員保険や共済組合、厚生年金基金等の年金も公的年金等に含む
  • 確定拠出年金の老齢給付金として支給される年金も公的年金等に含む
  • 退職一時金の分割払いなどは公的年金等以外の雑所得として扱う
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第82_3条確定給付企業年金の額から控除する金額企業年金は加入者負担分を年金額から控除3項・5号判例なし
  • 支給総額に占める加入者負担割合を年金額から控除して収入金額を計算
  • 有期・終身年金の別に応じ余命年数等で見込み支給総額を算定
  • 控除割合は小数点以下2位まで算出し、3位以下は切り上げる
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第82_4条勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い財形基金の信託金等は雑所得に含めない2項判例なし
  • 基金が受益者等のために支出した信託金等・預入金等は総収入金額に含めない
  • 事業を営む個人が拠出のため支出した金額はその年の必要経費に算入する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法施行令 第82_2条(公的年金等とされる年金) 詳細ページ
(公的年金等とされる年金)
第八十二条の二法第三十五条第三項第一号(公的年金等の定義)に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる年金とする。
一国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条(船員保険法の一部改正)の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく年金
二厚生年金保険法附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金
三被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「一元化法」という。)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)又は第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)の規定に基づく年金
四一元化法附則第三十六条第一項(改正前国共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
五一元化法附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前国共済法の規定に基づく年金
六旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条第一項若しくは第二項(旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務の承継)、第四条第一項(外地関係共済組合に係る年金の支給)又は第七条の二第一項(旧共済組合員に対する年金の支給)の規定に基づく年金
七地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則の規定に基づく年金
八一元化法附則第六十条第一項(改正前地共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
九一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前地共済法の規定に基づく年金
十一元化法附則第七十八条第一項(改正前私学共済法による職域加算額の経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十一一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる同条の改正前私学共済法の規定に基づく年金
十二厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律第一条(農林漁業団体職員共済組合法等の廃止)の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の規定に基づく年金
十三旧厚生年金保険法第九章(厚生年金基金及び企業年金連合会)の規定に基づく年金
2法第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金(これに類する給付を含む。)は、次に掲げる給付とする。
一第七十二条第三項第一号又は第九号(退職手当等とみなす一時金)に規定する制度に基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
二中小企業退職金共済法第十二条第一項(退職金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割退職金
三第七十二条第三項第三号イに規定する小規模企業共済契約に基づいて小規模企業共済法第九条の三第一項(共済金の分割支給等)に規定する分割払の方法により支給される同条第五項に規定する分割共済金
四法人税法附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた掛金又は保険料のうちにその退職年金が支給される基因となつた勤務をした者の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該退職年金の額から当該退職年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該契約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該退職年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
五第七十二条第三項第五号イからハまでに掲げる規定に基づいて支給を受ける年金(同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される確定給付企業年金法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年において支給される当該年金の額から当該年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額を除く。)に当該年金に係る次条第一項の規定に準じて計算した割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)
六確定拠出年金法第四条第三項(承認の基準等)に規定する企業型年金規約又は同法第五十六条第三項(承認の基準等)に規定する個人型年金規約に基づいて同法第二十八条第一号(給付の種類)(同法第七十三条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)に掲げる老齢給付金として支給される年金
3前項第一号に掲げる給付は、第七十六条第一項各号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付(年金に該当するものに限る。)を含まないものとし、前項第四号に掲げる退職年金は、第七十六条第二項各号に掲げる給付(退職年金に該当するものに限る。)を含まないものとする。
4前項に規定する給付として支給される金額は、法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得以外の雑所得に係る収入金額とする。
所得税法施行令 第82_3条(確定給付企業年金の額から控除する金額) 詳細ページ
(確定給付企業年金の額から控除する金額)
第八十二条の三法第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、その年において同号に規定する規約に基づいて支給される年金の額(その年金の支給開始の日以後に当該規約に基づいて分配を受ける剰余金の額に相当する部分の金額(次項において「剰余金額」という。)を除く。)に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イその支給開始の日において支給総額が確定している年金その支給総額
ロその支給開始の日において支給総額が確定していない年金その支給総額の見込額
二法第三十五条第三項第三号に規定する掛金のうちその年金が支給される基因となつた同号に規定する加入者の負担した金額(当該金額に次に掲げる資産に係る当該加入者が負担した部分に相当する金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額)
イ平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十五条第一項(解散存続厚生年金基金の残余財産の確定給付企業年金への交付)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号(定義)に規定する存続厚生年金基金(ニからヘまでにおいて「存続厚生年金基金」という。)から交付された同項に規定する残余財産
ロ平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第二項(存続連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金等の移換)の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(ハにおいて「存続連合会」という。)から移換された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五十五条第一項に規定する年金給付等積立金等
ハ平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第二項(移換に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条の二第二項(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)の規定により存続連合会から移換された平成二十五年厚生年金等改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百六十五条第五項(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)に規定する年金給付等積立金
ニ平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十五年厚生年金等改正法第二条(確定給付企業年金法の一部改正)の規定による改正前の確定給付企業年金法(ホ及びヘにおいて「旧効力確定給付企業年金法」という。)第百十条の二第三項(厚生年金基金の設立事業所に係る給付の支給に関する権利義務の確定給付企業年金への移転)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された同条第四項に規定する積立金
ホ旧効力確定給付企業年金法第百十一条第二項(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)又は第百十二条第四項(厚生年金基金から基金への移行)の規定により存続厚生年金基金から権利義務が承継された平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧厚生年金保険法第百三十条の二第二項(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金
ヘ旧効力確定給付企業年金法第百十五条の三第二項(厚生年金基金から確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)の規定により存続厚生年金基金から移換された同条第一項に規定する脱退一時金相当額
ト旧厚生年金保険法の規定により旧厚生年金保険法第百四十九条第一項(連合会)に規定する連合会から移換された資産又は平成二十五年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法の規定により平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金から権利義務が承継され、若しくは移換された資産で、財務省令で定めるもの
チ確定拠出年金法第五十四条の四第二項(確定給付企業年金の加入者となつた者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第二条第七項第一号ロ(定義)に規定する資産管理機関から移換された同条第十二項に規定する個人別管理資産
リ確定拠出年金法第七十四条の四第二項(確定給付企業年金の加入者となつた者の個人別管理資産の移換)の規定により同法第二条第五項に規定する連合会から移換された同条第十二項に規定する個人別管理資産
2前項第一号ロに定める支給総額の見込額は、次に掲げる金額とする。
一前項に規定する年金のうち次に掲げるもの(次号に該当するものを除く。)については、その支給の基礎となる規約において定められているその年額(剰余金額を除く。)に、次に掲げる年金の区分に応じそれぞれ次に定める年数を乗じて計算した金額
イ有期の年金で、受給権者(その年金の支給開始の日における確定給付企業年金法第三十条第一項(裁定)に規定する受給権者をいう。以下この項において同じ。)がその期間内に死亡した場合にはその死亡後の期間につき支給を行わないものその支給期間に係る年数(その年数がその受給権者についてのその年金の支給開始の日における別表に定める余命年数(以下この項において「支給開始日における余命年数」という。)を超える場合には、その余命年数)
ロ有期の年金で、受給権者がその支給開始の日以後一定期間(以下この項において「保証期間」という。)内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するものその支給期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその受給権者に係る支給開始日における余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)
ハ終身の年金で、受給権者の生存中に限り支給するものその受給権者に係る支給開始日における余命年数
ニ終身の年金で、受給権者の生存中支給するほか、受給権者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡後においてもその保証期間の終了の日までその支給を継続するものその受給権者に係る支給開始日における余命年数(当該余命年数がその保証期間に係る年数に満たない場合には、その保証期間に係る年数)
二前号ロ又はニに掲げる年金のうち支給総額の見込額の計算の基礎となる年数が保証期間に係る年数とされるもので、受給権者に支給する年金の年額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額とが異なるものについては、受給権者に支給する年金の年額に受給権者に係る支給開始日における余命年数を乗じて計算した金額と受給権者の死亡後に支給する年金の年額に保証期間に係る年数と当該余命年数との差に相当する年数を乗じて計算した金額との合計額
三その支給の条件が前二号に定めるところと異なる年金については、その支給の条件に応じ、その年額、受給権者(受給権者の死亡後その親族その他の者に支給する年金については、受給権者及び当該親族その他の者)に係る余命年数及び保証期間(受給権者の死亡後一定期間年金を支給する旨を定めている場合におけるその一定期間を含む。)を基礎として前二号の規定に準じて計算した金額
3第一項に規定する割合は、小数点以下二位まで算出し、三位以下を切り上げたところによる。
所得税法施行令 第82_4条(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い) 詳細ページ
(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
第八十二条の四勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号に規定する信託金等又は同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出した同項第一号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
2事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第七条の二十(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
出

一次情報

原文ママ

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