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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ所得税法施行令 第82_4条(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)
第八十二条の四勤労者財産形成基金が、勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等のために支出した同項第一号に規定する信託金等又は同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出した同項第一号に規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。
2事業を営む個人が、勤労者財産形成促進法第七条の二十(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 所得税法施行令 第82_4条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。