譲渡所得の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
譲渡所得の金額の計算にあたり、どのような行為が「資産の譲渡」に当たるかを定めた規定です。建物などの所有を目的とする借地権や地役権を設定した場合でも、対価の額が一定の基準を超えると譲渡があったものとみなされます。あわせて、譲渡所得の対象から除かれる資産や、短期譲渡所得として扱う特定の所得の範囲も定めています。
| 区分 | 対象 | 基準 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 借地権等の設定(全部) | 建物等の全部所有目的の借地権等 | 対価が土地価額の10分の5超 | 譲渡とみなす |
| 借地権等の設定(一部) | 建物等の一部所有目的の借地権 | 床面積按分後の額が10分の5超 | 譲渡とみなす |
| 大深度地下の借地権 | 認可事業目的の地下使用権設定 | 価額の1/2に深さ割合乗じ10分の5超 | 譲渡とみなす |
| 地代倍率による推定 | 借地権等設定の対価 | 地代年額の20倍以下 | 該当しないと推定 |
| 特別の経済的利益 | 有利な条件の金銭貸付等 | 通常利率10分の5相当との差額 | 対価の額に加算 |
| 棚卸資産に準ずる資産 | 少額減価償却資産・一括償却資産等 | 取得価額10万円未満等 | 譲渡所得の基因外 |
| 短期譲渡所得の範囲 | 自己創出の特許権等・配偶者居住権消滅 | 取得日から5年経過後の消滅等 | 短期譲渡所得に該当 |
譲渡所得について、条文は何を定めているか。
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