所得税法 / テーマ別まとめ

各種所得の金額の計算/収入金額の計算

収入金額の計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、所得税法上の各種所得の金額を計算する際に、収入金額(総収入金額)としていつ・いくら計上するか(または計上しないか)を定めた規定を整理しています。棚卸資産の自家消費・贈与や農産物の収穫のように金銭の授受を伴わない収入の扱いから、国庫補助金等や債務免除益のように一定の要件のもとで総収入金額に算入しない扱いまでを対象とします。実務上は、算入・不算入の区分だけでなく、算入時期(年分)や確定申告書への記載要件も併せて確認する必要があります。

収入金額の計算
場面総収入金額の扱い算入時期・要件根拠条文
棚卸資産等を自家消費消費時の価額を算入消費した日の年分39条
棚卸資産の贈与・遺贈贈与時の価額を算入贈与等が生じた日の年分40条
著しく低い対価での譲渡時価との差額のうち贈与相当額を算入譲渡の日の年分40条
農産物(米・麦等)の収穫収穫時の価額(収穫価額)を算入収穫した日の年分41条
新株予約権等を発行法人へ譲渡対価から取得価額控除額を算入譲渡の日の年分41条の2
国庫補助金等・代替資産の取得総収入金額に不算入取得年12/31までに充当42条
返還要否未確定の国庫補助金等交付時は不算入、確定時に算入返還不要確定日の年分43条
移転等の費用に充てる交付金充当した費用相当額は不算入費用に充てた年分44条
免責許可等による債務免除経済的利益は原則不算入免除を受けた年分44条の2
外国所得税額の減額外国税額控除相当分は不算入減額確定日の年分44条の3
  • 40条2項により、贈与等・低額譲渡で取得した棚卸資産を後で譲渡する際は、その算入額を取得価額とみなす
  • 41条の2の対象は、株式を無償・有利な価額で取得できる権利として政令で定めるものに限られる
  • 42条・43条・44条の2の不算入は、確定申告書に不算入額等の記載がある場合に限り適用される
  • 記載のない申告書でも、やむを得ない事情があると税務署長が認めれば42条・43条・44条の2は適用できる
  • 44条は、固定資産の改良その他政令で定める行為の費用は対象外で、必要経費・譲渡費用算入部分も不算入の対象外
  • 44条の2は、免除益のうち各種所得の損失額や繰越純損失額に相当する部分は不算入の対象外(算入される)
1

収入金額の計算

収入金額の計算について、条文は何を定めているか。

第39条たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入家事消費した棚卸資産は時価で収入計上1項判例なし
  • 棚卸資産を家事のために消費したら消費時の時価を総収入金額に算入する
  • 山林を伐採して家事消費した場合も同様に時価を算入する
  • 算入時期は消費した日が属する年分(事業所得・山林所得・雑所得)
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第40条たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入棚卸資産を贈与・低額譲渡した時の収入計上2項・4号判例なし
  • 贈与や遺贈(相続人への死因贈与・包括遺贈等は除く)は贈与時の時価を算入する
  • 著しく低い対価での譲渡は時価との差額のうち贈与相当額を算入する
  • 贈与等で取得した棚卸資産を後で売る場合、その算入額を取得価額とみなす
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第41条農産物の収穫の場合の総収入金額算入米・麦等の農産物の収穫時に収入計上2項判例なし
  • 米・麦等の農産物を収穫したら収穫時の価額を事業所得の収入金額に算入する
  • 算入時期は収穫した日が属する年分
  • 収穫した農産物はその収穫価額で取得したものとみなす
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第41_2条発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額発行法人への新株予約権譲渡は収入とみなす1項判例なし
  • 株式を取得できる権利を発行法人に譲渡した対価から取得価額を控除した額を収入とみなす
  • 収入区分は事業・給与・退職・一時・雑所得等(公的年金等の雑所得を除く)
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第42条国庫補助金等の総収入金額不算入国庫補助金等で固定資産取得なら不算入5項判例 1件
  • 国等の補助金等を固定資産の取得・改良に充て、その年12/31までに取得等すれば不算入
  • 補助金等に代わる固定資産の交付を受けた場合もその価額は不算入
  • 適用には確定申告書に不算入額等の記載が必要(記載なしでもやむを得ない事情があれば可)
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第43条条件付国庫補助金等の総収入金額不算入返還要否未確定の国庫補助金等は一旦不算入6項判例 1件
  • その年12/31までに返還不要が確定していない国庫補助金等は総収入金額に算入しない
  • 返還不要が確定したらその部分を確定日の年分に算入する(取得等充当分は除く)
  • 返還すべきことが確定した部分は必要経費・支出金額に算入しない
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第44条移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入移転等の交付金は充当費用分だけ不算入1項判例 2件
  • 国等からの資産の移転・移築・除却等の費用に充てる補助金等を交付目的どおり充てれば不算入
  • 収用等やむを得ない事由による交付金も同様に費用充当分は不算入
  • 必要経費や譲渡費用に算入する部分に相当する金額は不算入の対象外
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第44_2条免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入免責許可等による債務免除益は原則不算入4項・5号判例なし
  • 破産の免責許可・再生計画認可等で債務免除を受けた経済的利益は総収入金額に算入しない
  • 不動産・事業・山林・雑所得の損失額や繰越純損失に相当する部分は不算入の対象外
  • 適用には確定申告書に不算入額等の記載が必要
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第44_3条減額された外国所得税額の総収入金額不算入等外国税額控除後に減額された税額は不算入1項判例なし
  • 外国税額控除を受けた年の翌年以後7年内に外国所得税額が減額されたら該当部分は不算入
  • 減額分から不算入部分を差し引いた残額は雑所得の総収入金額に算入する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第42条所得税法

違憲の判断の必要のない事項について違憲の判断をしたと認められた事例

裁判要旨所得税法第四二条第三項〈国庫補助金等の総収入金額不算入〉にいう源泉徴収義務者でない者に対してなされた源泉徴収所得税徴収決定は、同法条の解釈適用をあやまつた違法があるに過ぎないものであるから、裁判所が右の処分は憲法第三〇条、第八四条に違反すると認定したことは、違憲の判断の必要のない事項についてなされた無用な判断というべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年2月23日 昭和36(オ)502
登載
集民 第58号945頁
参照法条
憲法30条,憲法84条,所得税法42条3項
論点2第43条所得税法

一、源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質
二、源泉徴収による所得税についての納税の告知を受けた支払者が右所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争う場合の訴訟の形式
三、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者のする求償権の行使と受給者の支払拒絶
四、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払者が受給者に対して行使しうる求償権の範囲

裁判要旨一、源泉徴収による所得税についての納税の告知は、徴収処分であつて課税処分ではない。
二、支払者は、源泉徴収による所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争つて、納税の告知(徴収処分)に対する抗告訴訟を提起することができ、また、これにあわせてまたはこれと別個に、右徴収・納付義務の存否または範囲を訴訟上確定させるため、右義務の全部または一部の不存在確認の訴を提起することができる。
三、受給者は、源泉徴収による所得税を税務署長から徴収されまたは期限後に納付した支払者から、その税額に相当する金額につき求償権の行使を受けたときは、自己の負担すべき源泉納税義務の存否または範囲を争つて、支払者の請求を拒むことができる。
四、源泉徴収による所得税を税務署長から徴収されまたは期限後に納付した支払者の受給者に対する求償権は、右所得税の本税相当額についてのみ行使することができ、附帯税相当額には及ばない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年12月24日 昭和43(オ)258
登載
民集 第24巻13号2243頁
参照法条
旧所得税法(昭和22年法律第27号)43条1項,旧所得税法(昭和22年法律第27号)43条2項,所得税法221条,所得税法222条,国税通則法15条,国税通則法36条,行政事件訴訟法3条,民訴法225条
論点3第44条所得税法

所得税法第四四条第四項〈移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入〉の法意

裁判要旨所得税法第四四条第四項〈移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入〉は所得に関する金額のみならず、何人の所得であるかをも決定できる旨規定したものである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年3月16日 昭和35(オ)727
登載
集民 第59号393頁
参照法条
所得税法44条4項
論点4第44条所得税法

1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受けるか
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうちに所得税法44条又は租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項の適用を受ける金額があるか

裁判要旨1 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金のうちに上記曳行移転の費用に充てられた金額があるときは,当該金額について所得税法44条の適用を受ける。
2 県が施行する道路事業の用地として所有地を買い取られたことに伴い,県から同土地上に存する所有建物を移転することに対する補償金の支払を受けた個人が,当該建物を第三者に譲渡して上記土地外に曳行移転させた場合において,上記補償金が「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法に準ずる方法で算定されたものであり,かつ,上記の建物譲渡が個人に対する無償の譲渡であるときは,上記補償金の金額で上記曳行移転の費用に充てられた金額以外の金額のうち,次の(1),(2)の各金額について所得税法44条〈移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入〉の適用を受け,(1)の金額については更に租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条3項2号〈譲渡所得 資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの〉所定の補償金として同条1項の適用を受ける。
(1) 上記建物の現在価額から発生材価額を差し引いた金額に相当する金額
(2) 運用益損失額に相当する金額のうち,上記補償金の支払を受けた個人が代替建物の建築に実際に要した費用の額が上記曳行移転に係る従前の建物の現在価額を超える場合における当該超える金額に係る当該従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する部分
「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」所定の再築工法
:残地以外の土地に従前の建物と同種同等の建物を建築し,又は残地に従前の建物と同種同等の建物若しくは従前の建物に照応する建物を建築する工法
上記細則所定の再築工法によった場合の建物の移転料の算定方法
:次に掲げる式により算定した額とする。
建物の現在価額+運用益損失額+取壊し工事費−発生材価額
運用益損失額:従前の建物の推定再建築費と従前の建物の現在価額との差額に係る従前の建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する額
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成22年3月30日 平成20(行ヒ)419
登載
集民 第233号327頁
参照法条
(1,2につき)所得税法44条,所得税法施行令(平成16年政令第100号による改正前のもの)93条(2につき)租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項2号,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条3項2号,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)22条16項2号

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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

所得税法 第39条(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入) 詳細ページ
(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)
第三十九条居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
所得税法 第40条(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入) 詳細ページ
(たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入)
第四十条次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産(事業所得の基因となる山林その他たな卸資産に準ずる資産として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の移転があつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その者のその事由が生じた日の属する年分の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一贈与(相続人に対する贈与で被相続人である贈与者の死亡により効力を生ずるものを除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)当該贈与又は遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
二著しく低い価額の対価による譲渡当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
2居住者が前項各号に掲げる贈与若しくは遺贈又は譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。
一前項第一号に掲げる贈与又は遺贈により取得したたな卸資産については、同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
二前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
所得税法 第41条(農産物の収穫の場合の総収入金額算入) 詳細ページ
(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)
第四十一条農業を営む居住者が農産物(米、麦その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。
所得税法 第41_2条(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額) 詳細ページ
(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)
第四十一条の二居住者が株式を無償又は有利な価額により取得することができる権利として政令で定める権利を発行法人から与えられた場合において、当該居住者又は当該居住者の相続人その他の政令で定める者が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、その発行法人が支払をする事業所得に係る収入金額、第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の収入金額、第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得(第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等に係るものを除く。)に係る収入金額とみなして、この法律(第二百二十四条の三(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)、第二百二十五条(支払調書及び支払通知書)及び第二百二十八条(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)の規定を適用する。
所得税法 第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入) 詳細ページ
(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法 第43条(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入) 詳細ページ
(条件付国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十三条居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2前項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その国庫補助金等の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てられた金額のうち政令で定める金額を除き、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3第一項の規定の適用を受けた居住者が交付を受けた同項の国庫補助金等の全部又は一部の返還をすべきことが確定した場合には、その国庫補助金等の額のうちその確定した部分に相当する金額は、その者のその確定した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、必要経費又は支出した金額に算入しない。
4第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
5税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
6第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法 第44条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入) 詳細ページ
(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)
第四十四条居住者が、国若しくは地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築若しくは除却その他これらに類する行為(固定資産の改良その他政令で定める行為を除く。以下この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。
所得税法 第44_2条(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入) 詳細ページ
(免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入)
第四十四条の二居住者が、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十二条第一項(免責許可の決定の要件等)に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2前項の場合において、同項の債務の免除により受ける経済的な利益の価額のうち同項の居住者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第一号から第四号までに定める金額にあつては当該経済的な利益の価額がないものとして計算した金額とし、第五号に定める金額にあつては同項の規定の適用がないものとして総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算した場合における金額とする。)の合計額に相当する部分については、同項の規定は、適用しない。
一不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
二事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
三山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
四雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
五第七十条第一項又は第二項(純損失の繰越控除)の規定により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する純損失の金額がある場合当該控除する純損失の金額
3第一項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、同項の規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
所得税法 第44_3条(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等) 詳細ページ
(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)
第四十四条の三居住者が第九十五条第一項から第三項まで(外国税額控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同条の規定による外国税額控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。