法人税法施行規則 / テーマ別まとめ

各事業年度の所得の金額の計算/資産に係る控除対象外消費税額等

資産に係る控除対象外消費税額等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、資産に係る控除対象外消費税額等に関する法人税法施行規則の定めを整理したものです。課税売上割合に準ずる割合の計算方法や消費税に関する経理処理の方法に加え、適格分割等により繰延消費税額等を引き継ぐ場合の要件・届出書の記載事項を扱います。届出書を作成する際に確認すべき項目を中心にまとめています。

資産に係る控除対象外消費税額等
条文規定内容対象
第28条課税売上割合に準ずる割合の計算方法全法人共通
第28条仮受・仮払消費税等の区分経理全法人共通
第28条の2繰延消費税額等の引継ぎ要件適格分割等
第28条の3期中損金経理額の届出書の記載事項適格分割等
第28条の4繰延消費税額等の引継ぎ届出書の記載事項適格分割等
  • 課税売上割合に準ずる割合の計算では、消費税法施行令48条1項の「課税期間中」を「事業年度中」と読み替える
  • 第28条2項の経理は仮受・仮払消費税等に区分する方法のほか「これに準ずる会計処理の方法」でもよい
  • 第28条の2の要件は、移転する資産に係るものであることと、それを明らかにする書類の保存の2つ
  • 第28条の3の届出書は令139条の4第7項・第8項、第28条の4の届出書は同条第12項第2号ロ・第13項に対応する
  • 第28条の3・第28条の4の届出書には、いずれも「その他参考となるべき事項」の記載欄がある
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資産に係る控除対象外消費税額等

資産に係る控除対象外消費税額等について、条文は何を定めているか。

第28条消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等割合の計算方法と消費税の経理処理を定める2項判例なし
  • 消費税法施行令48条1項を準用し「課税期間中」は「事業年度中」と読み替える
  • 仮受消費税等・仮払消費税等として取引の対価と区分する経理などによる
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第28_2条適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件移転資産分のみ引継ぎ、書類保存が要件1項・2号判例なし
  • 引き継げるのは分割等で移転する資産に係る繰延消費税額等に限られる
  • 要件を満たすことを明らかにする書類を保存しておく必要がある
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第28_3条適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項期中損金経理額の引継ぎ届出書の記載事項1項・5号判例なし
  • 届出をする内国法人の名称・納税地・法人番号・代表者氏名を記載する
  • 分割承継法人等の名称・納税地・代表者氏名を記載する
  • 適格分割等の日と期中損金経理額等の計算に関する明細を記載する
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第28_4条適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項繰延消費税額等の引継ぎ届出書の記載事項1項・6号判例なし
  • 届出をする内国法人の名称・納税地・法人番号・代表者氏名を記載する
  • 分割承継法人等の名称・納税地・代表者氏名を記載する
  • 引き継ぐ繰延消費税額等と、それが生じた事業年度の開始・終了日を記載する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

法人税法施行規則 第28条(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等) 詳細ページ
(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第二十八条消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百三十九条の四第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「事業年度中」と読み替えるものとする。
2令第百三十九条の四第五項に規定する経理は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する会計処理の方法その他これに準ずる会計処理の方法による経理とする。
法人税法施行規則 第28_2条(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件) 詳細ページ
(適格分割等による繰延消費税額等の引継ぎに関する要件)
第二十八条の二令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロ(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一令第百三十九条の四第七項及び第十二項第二号ロに規定する移転する資産に係るものであること。
二前号の要件を満たすことを明らかにする書類を保存していること。
法人税法施行規則 第28_3条(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)
第二十八条の三令第百三十九条の四第八項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第百三十九条の四第七項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百三十九条の四第七項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延消費税額等に係る令第百三十九条の四第七項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する計算した金額並びにこれらの金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
法人税法施行規則 第28_4条(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項) 詳細ページ
(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)
第二十八条の四令第百三十九条の四第十三項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一令第百三十九条の四第十二項第二号ロの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名
二令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号ロに規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ令第百三十九条の四第十二項第二号ロに規定する繰延消費税額等(次号において「繰延消費税額等」という。)
五繰延消費税額等の生じた事業年度開始の日及び終了の日
六その他参考となるべき事項
出

一次情報

原文ママ

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